(※写真はイメージです/PIXTA)

住宅金融支援機構が公表しているデータによると、コロナ禍の現在、25人に1人が住宅ローンの返済に問題を抱えていると分かっています。もし払えなくて延滞してしまった場合、どうなるのか…。深刻化する住宅ローン問題について、クラッチ不動産株式会社代表取締役の井上悠一氏が解説します。

住宅ローンの支払いが厳しい…延滞したらどうなるか?

延滞とは、住宅ローンの支払いが遅れることをいいます。延滞すると、①優遇金利が適用されなくなる、②遅延損害金を請求される、③ブラックリストに載せられる、といったペナルティが課せられます。

 

①優遇金利が適用されなくなる

 

住宅ローンの金利には「店頭金利」と「適用金利」という2種類があります。店頭金利とは、各銀行が独自に決めている金利のことで、いわば定価のようなものです。適用金利とは、店頭金利から割引をしたあとの金利のことで、この割引を優遇金利といいます。

 

例えばA銀行の店頭金利が2.475%、優遇金利が2.005%の場合、適用金利は2.475%-2.005%=0.470%となります。

 

仮に3000万円を返済期間25年で借り入れた場合で比較すると、店頭金利だと毎月の返済額は11万9000円、総返済額は4254万円になります。

 

一方、適用金利であれば毎月の返済額は9万円、総返済額は3218万円となり、適用される金利が違うだけで、毎月の返済額で2万9000円、総返済額で1036万円も変わってくるのです。

 

住宅ローンのほとんどは優遇金利の適用を受けているので、店頭金利から優遇金利を差し引いた金利が適用されています。しかし、延滞をすれば、この優遇金利の適用は外されてしまいますので、金利がはね上がり、毎月の返済額や総返済額が増えてしまうことになります。ただでさえ返済が厳しいのに、返済額が増えれば、住宅ローンの返済を続けていくことは不可能に近くなってしまいます。

 

②遅延損害金を請求される

 

遅延損害金とは返済が遅れたことに対するペナルティ、罰金のようなもので、返済日の翌日から支払完了までの日数分、支払いが遅れた元金について所定の利率(遅延損害金年率)で計算された遅延損害金が発生します。

 

多くの住宅ローンの遅延損害金の利率は14.0~14.6%程度で定められていますので、ここでは14.6%でシミュレーションしてみます。

 

●遅延損害金の計算式

 

遅延損害金=遅延した元金×(遅延損害金年率÷365日)×遅れた日数

 

例えば、9万円の返済が20日遅れた場合の遅延損害金は次のようになります。

 

9万円×(14.6%÷365日)×20日=720円

 

20日で720円なので1日あたり36円の遅延損害金が加算されていくことになります。「なんだ、36円か」と軽く考えていると、知らない間に何千円、何万円にも膨れ上がっていることもありますので、注意が必要です。

次ページ「ブラックリスト」とは一体?入る境目はどこか

※本連載は、井上悠一氏の著書『あなたを住宅ローン危機から救う方法』(幻冬舎MC)より一部を抜粋・再編集したものです。

あなたを住宅ローン危機から救う方法

あなたを住宅ローン危機から救う方法

井上 悠一

幻冬舎メディアコンサルティング

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