対策2.役員退職金の支給に合わせて株式を移転させる
後継者の育成が順調に進み、いよいよ現オーナーが代表取締役を退くときには、役員退職金を支給します。この役員退職金支給時は、自社株の株価が大きく下がるタイミングになります。そのタイミングにあわせて後継者へ株式の移転をするのは、事業承継対策として、非常に有効な方法となります。
また、役員退職金は所得税法上大きな控除が認められており、通常の報酬と比べて課税負担が少ないため、オーナーがリタイア後に豊かな生活を過ごすための資金になりますし、場合によっては、将来の「争続」防止対策に利用することも考えられます。
このように役員退職金支給には多くのメリットがあるので、ぜひ効果的な活用を検討していただきたいのですが、知っておくべき注意点もあります。
まず、株価の評価方式の確認です。役員退職金支給により株価が下がる理由は、その期に大きな損金が計上されて法人の所得が減るためです。これは、株価評価が類似業種比準方式の場合には大きな効果を発揮しますが、純資産価額方式の場合は効果が小さくなります。自社がどの方式になるのか、あらかじめ確認することが必要です。
もう一つ重要な点としては、株価が大きく下がるタイミングは、退職金を支給した期の翌期ということです。例えば、2023年度に退職金を支給した場合、株価が大きく下がるのは2024年度であり、この期のうちに株式移転をする必要があります。
さらに退職金の支払いは、会社にとっては現金流出となることにも注意しましょう。キャッシュに余裕がある会社ならいいのですが、余裕がなく、退職金支払いが原因で事業の資金繰りが悪化するようでは本末転倒です。
融資を受けたり、生命保険などを活用したりするなどして、あらかじめ退職金支払いの原資を用意しておく必要があります。
最後に、役員退職金の支給に際しては、役員退職金規程の整備、株主総会、取締役会での決議などの手続きが必要なことにも留意してください。これらの事前準備をしておかないと、税務当局から退職金として認められない場合もあります。
なお、退職金の金額ですが、一般的に用いられる「功績倍率法」などで計算される上限金額を超えると、越えた部分は「過大役員退職金」として損金不算入になる可能性があります。ただし、法人では損金不算入でも、個人では全額が課税上有利な退職所得とされるため、過大役員退職金になってもデメリットは小さいという考え方もあります。