(画像はイメージです/PIXTA)

生命保険金は相続税の課税対象となっているため、生命保険も遺産であると考えている方は多いようです。実際には、遺産になるケース、ならないケースがそれぞれ存在しますが、それらを分ける法的解釈はどのようになされているのでしょうか。長年にわたり相続案件を幅広く扱ってきた、高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が解説します。

生命保険は「受取人固有の権利であり、遺産ではない」

いざというときのために、生命保険をかけている方は多いと思います。

 

生命保険は、被相続人が亡くなったら、受取人が受け取ることとなります。また、被相続人の万一に備えて、金額も数千万円に上ることが多いです。

 

そして、被相続人が契約者として保険料を支払っている場合には、相続税法上、生命保険金は、相続税の対象となっています。

 

そのため、生命保険は遺産であると考えている方は多いと思います。

 

しかし、生命保険は、受取人固有の権利であって、遺産ではないというのが判例となっています。

 

次に、生命保険は、被相続人から多額の金銭を受け取ることとなるので、特別受益として、持ち戻しをして、遺産に加算することはしなくていいかということが問題となります。

 

「特別受益の持ち戻し」というのは、生前贈与や遺言で特定の相続人が利益を得ている場合に、この利益を遺産に加算して、相続人の相続分を計算して、利益を得ている相続人はすでにその分遺産を得ているとして計算する制度です。

 

今回の設問で言えば、生命保険を特別受益であるとして持ち戻しをするのであれば、遺産は1億6000万円となり、XさんとY子さんの相続分は8000万円となります。そして、Y子さんは特別受益3000万円を既に得ているので、遺産から5000万円を受け取るということになります。

 

判例は、生命保険は、やはり受取人固有の権利なので、特別受益にはならないのが原則とされています。

ほかの相続人と「明確な差」があれば持ち戻しの対象に

しかし、例外的に、保険金の受取人である相続人とその他の相続人との間の不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認できないと評価すべき特段の事情があるときは、特別受益の制度の類推適用により特別受益に準じて持ち戻しの対象となるとされています。

 

過去の判例では、生命保険の額が遺産総額に匹敵するくらいの額である場合(遺産に組み入れるとすると50%となるような場合)は、例外的に特別受益の類推適用があるとされ、持ち戻しが認められました。

 

今回の設問で、3000万円という金額は結構大きな金額だとは思いますが、遺産に組み入れるとすると、18%くらいなので、特別受益の類推適用はされず、持ち戻しはされないと思われます。

 

したがって、正解は③となります。

 

筆者が過去取り扱ったケースでは、亡くなる直前に、保険料一括払いで、生命保険金が保険料の額と変わらない保険について、特別受益の類推適用として持ち戻しを認められたものがあります。

 

 

高島 秀行

高島総合法律事務所

代表弁護士

 

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