(画像はイメージです/PIXTA)

生命保険金は相続税の課税対象となっているため、生命保険も遺産であると考えている方は多いようです。実際には、遺産になるケース、ならないケースがそれぞれ存在しますが、それらを分ける法的解釈はどのようになされているのでしょうか。長年にわたり相続案件を幅広く扱ってきた、高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が解説します。

長女のみに遺された生命保険…長男への持ち戻しは?

Aさんが、土地建物(1億円)、預貯金3000万円を残して亡くなりました。

 

Aさんには、長男Xさんと長女Y子さんがいます。Aさんは、長女のY子さんを受取人とする3000万円の生命保険に入っていました。

 

 

この場合、遺産分割はどうしたらいいでしょうか。次の①~③から選択してください。

 

①生命保険も遺産なので、遺産は合計1億6000万円となり、XさんとY子さんは、8000万円ずつ分けることとなる。

 

②生命保険は遺産でないけれども特別受益となり、持ち戻しがなされ、遺産は1億6000万円となり、XさんとY子さんは8000万円ずつ分けることとなる。

 

③生命保険は、遺産でないので、遺産は合計1億3000万円となり、XさんとY子さんは遺産を6500万円ずつ分けることとなり、Y子さんは、生命保険3000万円と合わせて、9500万円を取得することとなる

 

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