生命保険金は相続税の課税対象となっているため、生命保険も遺産であると考えている方は多いようです。実際には、遺産になるケース、ならないケースがそれぞれ存在しますが、それらを分ける法的解釈はどのようになされているのでしょうか。長年にわたり相続案件を幅広く扱ってきた、高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が解説します。
長女のみに遺された生命保険…長男への持ち戻しは?
Aさんが、土地建物(1億円)、預貯金3000万円を残して亡くなりました。
Aさんには、長男Xさんと長女Y子さんがいます。Aさんは、長女のY子さんを受取人とする3000万円の生命保険に入っていました。
この場合、遺産分割はどうしたらいいでしょうか。次の①~③から選択してください。
①生命保険も遺産なので、遺産は合計1億6000万円となり、XさんとY子さんは、8000万円ずつ分けることとなる。
②生命保険は遺産でないけれども特別受益となり、持ち戻しがなされ、遺産は1億6000万円となり、XさんとY子さんは8000万円ずつ分けることとなる。
③生命保険は、遺産でないので、遺産は合計1億3000万円となり、XさんとY子さんは遺産を6500万円ずつ分けることとなり、Y子さんは、生命保険3000万円と合わせて、9500万円を取得することとなる
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高島総合法律事務所
代表弁護士
1965年生まれ。慶応義塾大学法学部法律学科卒業、1994年弁護士登録。第一東京弁護士会所属。現在、高島総合法律事務所、代表弁護士。
不動産会社、個人の資産家等の顧問を務めており、『相続・遺産分割する前に読む本―分けた後では遅すぎる!』、『訴えられたらどうする!!』、『企業のための民暴撃退マニュアル』(以上、税務経理協会)などの著作がある。
「遺産相続・遺留分の解決マニュアル」をホームページに掲載している。
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