(画像はイメージです/PIXTA)

離婚後の「相続」は件数も増加しており、身近な問題となっています。親権や養子縁組の有無が、相続の可否に影響するのか。また、現在の「家族」から相続放棄を求められた際、受け入れなければいけないのか。そういった具体的なポイントについて、長年にわたり相続案件を幅広く扱ってきた、高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が解説します。

離婚後、疎遠だった父の遺産…「相続放棄」するべき?

Y子さんの両親Aさん、Bさんは離婚し、Y子さんは母親であるBさんが親権者となり、Bさんと一緒に生活をして育ちました。Bさんは、Cさんと再婚し、Y子さんはCさんと養子縁組をしました。

 

 

父親であるAさんとは、両親の離婚後30年以上音信不通になっていたところ、「Aさんが亡くなったので、相続放棄をして欲しい」という連絡が、Aさんと再婚相手であるDさんとの子供のXさんからありました。

 

Y子さんは、どうしたらよいでしょうか。以下の①~⑤から選択してください。

 

①そもそも、Y子さんは両親が離婚したときに母親であるBさんが親権者となったのだから、Y子さんにはAさんの遺産について相続権がない。

 

②Y子さんは、Bさんの再婚相手であるCさんと養子縁組をしたことから、Aさんの遺産については相続権がない。

 

③Y子さんは両親が離婚した後は、母親であるBさんと一緒に生活したのだから、Y子さんは、Aさんの遺産について相続放棄すべきである。

 

④Y子さんは、Bさんの再婚相手であるCさんと養子縁組をしたことから、Aさんの遺産について相続放棄をすべきである。

 

⑤Y子さんは、両親が離婚しても、Cさんと養子縁組をしても、Aさんの子供に変わりはないので、Aさんの遺産について相続することができる。

 

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