離婚後、疎遠だった父の遺産…「相続放棄」するべき?
Y子さんの両親Aさん、Bさんは離婚し、Y子さんは母親であるBさんが親権者となり、Bさんと一緒に生活をして育ちました。Bさんは、Cさんと再婚し、Y子さんはCさんと養子縁組をしました。
父親であるAさんとは、両親の離婚後30年以上音信不通になっていたところ、「Aさんが亡くなったので、相続放棄をして欲しい」という連絡が、Aさんと再婚相手であるDさんとの子供のXさんからありました。
Y子さんは、どうしたらよいでしょうか。以下の①~⑤から選択してください。
①そもそも、Y子さんは両親が離婚したときに母親であるBさんが親権者となったのだから、Y子さんにはAさんの遺産について相続権がない。
②Y子さんは、Bさんの再婚相手であるCさんと養子縁組をしたことから、Aさんの遺産については相続権がない。
③Y子さんは両親が離婚した後は、母親であるBさんと一緒に生活したのだから、Y子さんは、Aさんの遺産について相続放棄すべきである。
④Y子さんは、Bさんの再婚相手であるCさんと養子縁組をしたことから、Aさんの遺産について相続放棄をすべきである。
⑤Y子さんは、両親が離婚しても、Cさんと養子縁組をしても、Aさんの子供に変わりはないので、Aさんの遺産について相続することができる。
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