※画像はイメージです/PIXTA

相続税対策は生前に準備しておくものがほとんど。しかし実際に生前に対策を講じている人は少ないのが現状。万が一が起きた時、遺族は「なんで生きているうちに税金対策をやっておいてくれなかったんだ」と嘆くことも珍しくありません。しかし方法は限られますが、被相続人の死亡後からできる相続税対策もあります。

相続発生後・死亡後にできる相続税対策は限られている

相続税の節税対策には次のようなものがあげられます。

●法定相続人の数を増やす

●生前贈与で相続財産を減らす

 

法定相続人が多ければ相続税の基礎控除額が多くなり、遺産の額が同じでも相続税の額は低くなります。法定相続人を増やすためには、被相続人が孫と養子縁組することなどが知られています。ただし、被相続人が死亡してからでは養子縁組はできず、法定相続人を増やすことはできません。

 

生前贈与で相続財産を減らすことも相続税対策になりますが、生前贈与は被相続人が「生前」に行う贈与なので、死亡してからでは間に合いません。

 

このように相続税対策の多くは被相続人の生前に行っておくべきものであり、被相続人の死亡後にできる相続税対策は限られています。

土地の減額要因を相続税専門の税理士に探してもらう

相続発生後・死亡後にできる相続税対策は限られていますが、何もできないわけではありません。土地の減額要因を探して評価額を下げることで、相続税を軽減することができます。

 

■土地の評価額を減額させて相続税を節税

相続税を申告するときは遺産の価値を計算しますが、土地の評価額は土地が接している道路につけられた路線価をもとに計算します。路線価は1㎡あたりの金額なので、土地の面積をかけて評価額を計算します。

 

評価額の計算では、土地の形状などを反映するための調整項目がいくつかあります。それらのうち減額要因を探し出して評価に反映することで、土地の評価額を下げることができます。

 

土地評価の減額要因には次のようなものがあります。

 

●奥行長大:道路からの奥行が長い場合に減額できます。

●間口狭小:道路に面している幅が狭い場合に減額できます。

●不整形地:形がいびつな土地は減額できます。

●無道路地:公道に接していなければ減額できます。

●がけ地:土地の一部が斜面になっていれば減額できます。

 

■土地の評価で気をつけたいこと

土地を評価するとき、自分自身で計算したり、相続税を専門にしていない税理士に依頼したりした場合は、減額要因を反映することなく、高い価格で土地を評価してしまう可能性があります。

 

一方、相続税専門の税理士であれば土地評価のノウハウが豊富なので、土地の減額要因を探し出して評価額を引き下げることができます。

 

なお、路線価がない地域では、固定資産税評価額をもとに土地を評価します。固定資産税評価額にはすでに減額要因が織り込まれているため評価額の引き下げはあまり期待できませんが、まずは相続税専門の税理士に相談することをおすすめします。

 

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    本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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