要介護になった父の面倒を看ると看護師の妻が申し出てくれたため、自宅と実家を売却し、両親と同居した長男一家。しかし、父が旅立つと、弟と妹は不満を爆発させ、母親まで妹の味方に。孤立無援となった長男の立場は…。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。
看護師の妻が父の介護を引き受けたことで、同居が実現
今回の相談者は、50代会社員の山本さんです。山本さんは3人きょうだいの長男で、3歳下に弟、6歳下に妹がいます。きょうだいは全員結婚して家を出ていますが、いずれも実家に近居しています。
約7年前に父親が脳梗塞で倒れ、半身不随となってしまいました。高齢の母親だけでは面倒を見るのが大変なため、それまで2人暮らしの両親でしたが、長男の山本さんの家族と同居することにしました。
両親が暮らす実家も山本さんの自宅も、2家族が同居するには狭いため、それぞれの家を売却し、両親と山本さん夫婦、山本さんの長男の合計5人が暮らせる中古住宅を購入しました。土地は父親が1/5、山本さん夫婦が2/5ずつ、建物は父親が1/2、Aさん夫婦が1/4ずつという割合の共有名義としました。
山本さんが同居を決めたのは、長男として両親を看なければならないという責任感もありましたが、看護師をしている妻が「私がお義父さんの介護をする」と申し出てくれたことがいちばんの理由です。
妻は長年勤務していた総合病院を辞め、父親の介護に専念することになりました。母親も食事の用意などは手伝ってくれますが、70代後半という年齢もあり、父親の介護はほとんど山本さんの妻1人で行っています。弟と妹は近くに住んでいるものの、たまにしか顔を出さないうえ、父親の介護の交代を申し出てくれるようなことは皆無でした。
同居・介護への感謝はなく、権利ばかり主張する弟と妹
父親が亡くなったのは、同居して5年が経過したときでした。四十九日の法要を終えたあと、山本さんから話を切り出し、相続手続きや遺産分割の話合いをもちました。父親の財産は金額的に相続税の申告が不要ではありましたが、遺言書がないため、分割協議が必要でした。
山本さんは、自分たち夫婦が自宅を手放して両親と同居したこと、とくに妻は長年勤務してきた病院を辞めて父親の介護に尽くしたことから、自宅は自分が相続するのが当然だという考えをもっていました。それだけでなく、父親の介護をしてきた妻に対し、母親や弟、妹からは、感謝とねぎらいの言葉が出るものと思っていたのです。
ところが、現実は山本さんの想像とまったく違いました。
弟と妹はねぎらいどころか、両親が暮らしていた家の土地と建物にも自分たちの権利があると、切り口上で主張をはじめました。山本さんが独り占めするのはおかしいというのです。山本さんが期待した妻への感謝などみじんもなく、話し合いは紛糾。おしまいには全員が怒鳴り合う修羅場と化したのです。
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
相続実務士®
株式会社夢相続 代表取締役
一般社団法人相続実務協会 代表理事
一般社団法人首都圏不動産共創協会 理事
一般社団法人不動産女性塾 理事
京都府立大学女子短期大学卒。PHP研究所勤務後、1987年に不動産コンサルティング会社を創業。土地活用提案、賃貸管理業務を行う中で相続対策事業を開始。2001年に相続対策の専門会社として夢相続を分社。相続実務士の創始者として1万4400件の相続相談に対処。弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士など相続に関わる専門家と提携し、感情面、経済面、収益面に配慮した「オーダーメード相続」を提案、サポートしている。
著書86冊累計81万部、TV・ラジオ出演358回、新聞・雑誌掲載1092回、セミナー登壇677回を数える。著書に、『図解でわかる 相続発生後でも間に合う完全節税マニュアル 改訂新版』(幻冬舎メディアコンサルティング)、『図解90分でわかる!相続実務士が解決!財産を減らさない相続対策』(クロスメディア・パブリッシング)、『図解 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2025年版 』(扶桑社)など多数。
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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