※画像はイメージです/PIXTA

放置された空き家がさまざまな問題を引き起こしている状況を受けて、2015年に空き家対策特別措置法が施行されました。今回は、空き家対策特別措置法の内容と空き家オーナーが取るべき対策を解説していきます。

「空き家対策特別措置法」とは?

空き家対策特別措置法(空家等対策の推進に関する特別措置法)は、周囲の環境悪化を招く恐れがある空き家について対策を定める法律です。2015年2月26日(特定空き家に関連する規定は同年5月26日)に施行されています。

 

空き家対策特別措置法のもとでは、管理状態が特に悪い空き家は行政の指導を受けることになります。所有者の管理責任が問われるほか、固定資産税が高くなり金銭的な負担も増します。

 

■管理状態が悪い空き家は「特定空き家」に指定

管理状態が特に悪い空き家は、自治体によって「特定空き家」に指定されます。特定空き家に指定される条件は次の4つです。

 

・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

・著しく衛生上有害となるおそれのある状態

・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 

「特定空き家」に指定されると、次のとおり自治体による指導などが行われます。

 

まず、自治体から所有者に対して助言・指導が行われ、空き家の修繕または解体、樹木の伐採などの措置をとるよう示されます。助言や指導を受けて所有者が空き家の状況を改善すれば、特定空き家の指定は解除されます。

 

助言や指導によっても空き家の状況が改善されない場合は、空き家の状況を改善するよう勧告が行われます。勧告を受けるとその土地は固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外され、翌年分から固定資産税・都市計画税が高くなります。

 

勧告を受けてもなお放置していると、空き家の状況を改善するよう自治体から命令を受けることになります。命令に違反すると罰金が科されます。

 

最終的には、自治体が空き家を取り壊して所有者に費用を請求する行政代執行が行われます。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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