※画像はイメージです/PIXTA

放置された空き家がさまざまな問題を引き起こしている状況を受けて、2015年に空き家対策特別措置法が施行されました。今回は、空き家対策特別措置法の内容と空き家オーナーが取るべき対策を解説していきます。

【対策2】空き家を取り壊す

[空き家の取り壊しが適しているケース]

・空き家が老朽化していて状態が悪い

・空き家に移り住む予定はない

 

空き家が老朽化していて状態が悪い場合は、取り壊すことも選択肢の一つになります。自治体によっては空き家の取り壊し費用について一部が補助される場合があります。

 

空き家を取り壊すと、住宅用地の特例の対象でなくなり翌年から固定資産税・都市計画税が高くなります。従来は、固定資産税を安くするため空き家を残しているケースも多く見られました。しかし、空き家対策特別措置法のもとで「特定空き家」に指定されれば住宅用地特例の対象から外されるため、固定資産税対策として空き家を残す意味は薄れました。

 

土地の売却を前提とするなら、老朽化した空き家があるより更地にする方が売却しやすくなります。空き家を取り壊して土地を売却する場合でも、一定の要件を満たせば前項の特別控除や軽減税率の特例を受けることができます。

 

【対策3】空き家を貸し出す

[空き家の貸し出しが適しているケース]

・空き家の状態は良好であるものの移り住むことができない事情がある

・空き家とはいえ財産は手放したくない

 

空き家を賃貸に出すと、賃貸収入で管理のための費用を賄うことができます。空き家とはいえ財産を手放したくない場合に有効な選択肢です。賃貸に出すときは自治体の「空き家バンク」を利用することもできます。

 

相続のときには、小規模宅地等の特例を適用して土地の評価額を大幅に引き下げることができます。相続人が賃貸を継続すれば、200㎡までの土地の相続税評価額を50%減額できます。ただし、2018年4月1日から、相続開始までに3年以上賃貸を継続していなければならないという条件が加わっているため注意が必要です。

 

【対策4】空き家に移り住む

[空き家への転居が適しているケース]

・空き家の状態が良好で現在の生活圏に近い

・空き家とはいえ財産は手放したくない

 

空き家の状態が良好で現在の生活圏に近いのであれば、空き家に移り住むことも選択肢の一つとなります。所有者が自ら移り住むことが難しければ、親族を住まわせてもよいでしょう。

 

持ち家を売却して空き家に移り住むのであれば、持ち家の売却益に対して所得税の軽減措置が受けられます。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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