「家賃滞納は普通の人が堕ちる破滅への入り口である。」……2500件以上の家賃滞納トラブルを解決してきた、OAG司法書士法人代表の太田垣章子氏。同氏は書籍『家賃滞納という貧困』(ポプラ社)のなかで、「家賃保証の落とし穴」について語っている。

連帯保証人がいない賃借人を救う家賃保証会社の功罪

家賃保証会社があって助かったという賃借人は、少なくありません。

 

連帯保証人というと、多くの人は実の親を思い浮かべるでしょうが、高齢の場合など、保証できるだけの経済的基盤がないと判断されれば、連帯保証人として認めてもらうことができません。そうなると兄弟姉妹、あるいは親族、もしくは友人などに頼らざるを得ませんが、そういう人たちに頭を下げることに抵抗がある人は珍しくないのです。

 

また、ひとりっ子も増えているため、そもそも身近に経済力のある連帯保証人を探すことが難しいという現実もあります。

 

(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)

 

また、連帯保証人は、印鑑証明書の提出や実印での書類押印、さらには一般的には経済的基盤があるかどうかを確認するために、所得証明の提出も求められます。わざわざ取得に行かねばならない手間がかかる上、自分の所得まで知られるとなれば、よほど良好で親しい間柄でない限り、引き受けるほうも二の足を踏んでしまいます。

 

結果、連帯保証人というのは、頼む方にも頼まれる方にも大きなストレスがかかってしまうものなのです。

 

一方、家賃1カ月分程度の保証料を支払いさえすれば、家賃保証会社は利用できます。確かに出費はかさみますが、それで煩わしさから解放されるなら、その方がいいと考える人も多いでしょう。

 

さらに民法が改正され、2020年からは賃借人の連帯保証人の支払い額に、限度を定めなければならなくなりました。そのため今後はさらに家賃保証会社のニーズは増すはずです。

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家賃滞納という貧困

家賃滞納という貧困

太田垣 章子

ポプラ社

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