税務署にはいくつかの部門がありますが、なかでも「資産課税部門」は、実は富裕層にとって馴染みが深いところ。相続税の税務調査を担当するのは、この部門の人たちです。今回は税務署の資産課税部門が取り扱っている税目や、所属する職員について説明していきます。

資産課税部門は税務署にある部署の一つ

税務署には、総務課を含めると6つの部門が存在し、大きく「課税部門」と「徴収部門」に分けることができます。

 

「課税部門」とは、税金の申告指導や税務調査などを担当し、資産課税部門・個人課税部門・法人課税部門が属しています。「徴収部門」とは、税金の収納や還付、滞納があった場合の差し押さえを担当し、徴収部門・管理運営部門が属しています。

 

【税務署の部署一覧】

●課税部門(税金の申告指導・調査)

・資産課税部門

・個人課税部門

・法人課税部門

●徴収部門(税金の徴収・還付)

・徴収部門

・管理運営部門

●その他

・総務部門

資産課税部門が担当する税金の種類は?

資産課税部門の担当する税金の種類は、相続税・贈与税・譲渡所得の3種類です。各税金に共通するのは、事業所得や法人税と違い、毎年確定申告をする必要がない点。申告する認識度が低く、申告間違いや無申告が多くなってしまうのが特徴です。

 

■相続税は亡くなった人の財産に対して支払う税金

相続税は、亡くなった人の財産に対して課税される税金です。相続税には基礎控除額が存在し、基礎控除額以内の相続財産であれば、相続税の申告と納税手続きは不要となります。

 

相続税の基礎控除額の計算式

(3000万円+600万円)×法定相続人の数=相続税の基礎控除額

 

たとえば、相続人が3人いた場合、相続税の基礎控除額が4,800万円です。亡くなった人の相続財産の合計が4,800万円以内であれば、基礎控除額以内ですので、税務署への相続税の申告は必要がありません。

 

もし相続財産の金額が相続税の基礎控除額を超えた場合には、相続開始日の翌日から10か月以内に相続税の申告と納税の手続きをする必要があります。

 

■お年玉も課税される!? 見落としがちな贈与税

申告漏れが多く、資産課税部門が指摘しやすいのが贈与税です。お年玉も贈与税の対象になります。ただ、1年間でもらった財産の合計が110万円以内であれば贈与税を支払う必要はありません。

 

贈与税の基礎控除額=年間110万円

※贈与税は1月1日から12月31日までを1年間(暦年)とします。

※申告期間は翌2月1日から3月15日まで。

 

もらった財産(贈与財産)が贈与税の基礎控除額以内であれば、原則申告手続きは不要です。しかし、住宅取得の資金の非課税制度など、特例適用をする場合には必ず期限内に申告をしなければなりません。

 

贈与税の特例の多くは、申告期限を過ぎると特例適用不可となり、トラブル原因となりますので注意が必要です。

 

■売買情報は税務署に筒抜けな株式・不動産譲渡所得税

所得税は個人課税部門の担当税目ですが、所得税の内、譲渡所得については資産課税部門が担当しています。

 

譲渡所得は、株式や不動産、金地金を売買した際の利益に対して課税する税金です。申告しなれば税務署にバレないと思われがちですが、売買情報は税務署に筒抜けとなっています。なぜなら、不動産業者や証券会社などは、売買情報を法定調書として税務署に提出する義務があるからです。

 

ですので、税務署は手元にいつでも調査をできる資料があり、無申告の人はいつ指摘を受けてもおかしくない状況が整っています。

 

なお、意図的に申告すべき内容を隠していた場合には、重加算税の対象となりますので、申告手続きは必ず行いましょう。

 

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    本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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