人が亡くなれば、必ず相続が発生します。そういう意味では、「相続に関係ない人は誰一人といない」と言うことができます。一方で「相続税の納税」が必要になるかは、人それぞれ。実際に相続が発生した際、「納税のためのお金がない!」とピンチに陥る人も珍しくはありません。そこで今回は、相続税がかかるかどうかの基準を中心に解説していきます。

相続税は「相続人の数」と「遺産総額」から簡単判定

相続税はいくらからかかるのと心配されていませんか? 相続税は遺産の総額が3600万円以下の場合一切かかりません。また遺産総額と相続人の数という2つの数字がわかると相続税がいくらかかるのか概算が把握できます。

 

もしもが起こってからでは対策はできません(※写真はイメージです/PIXTA)
もしもが起こってからでは対策はできません(※写真はイメージです/PIXTA)

 

遺産総額には相続が発生した時点で財産的価値があるほぼすべてのものが含まれます。相続税がかかる財産には以下のようなあります。

 

・土地

・建物

・預金

・現金

・株式投資

・信託債券

・生命保険金

・死亡退職金

・ゴルフ会員権

・過去3年以内に相続人に贈与した財産

・貸付金

など

 

一方相続税がかからない財産には、以下のようなものがあります。

 

・仏壇仏具

・墓

・500万円かける相続人の人数までの生命保険と死亡退職金

など

 

続いて相続税額を把握するために法定相続人の人数の把握が必要になります。相続税の基礎控除額は以下の通り算出されます。

 

相続税の基礎控除額=3000万円+法定相続人の人数×600万円

 

遺産の総額が基礎控除額を上回る場合には相続税の申告義務があり、下回る場合には申告義務は発生しません。相続税額は以下の「簡単相続早見表」で概算を把握することができます。早見表は配偶者がいる場合といない場合の2種類あります。

 

【図表】簡単相続早見表

 

相続には配偶者の税額軽減の特例というものがあり、配偶者が相続する遺産については1億6000万円、もしくは法定相続分のどちらか高い方まで相続税が免除されるという特例があるからです。

 

たとえば1億円の遺産がある夫が死亡。相続人は妻と子の2名、妻が1億円すべて相続した場合、その1億円は1億6000万円を下回るため相続税額はゼロとなります。

 

また6億円の遺産がある夫が死亡。相続人は妻と子の2名、妻が2億円を相続した場合、妻が相続した2億円は妻の法定相続分である3億円を下回るため相続性はゼロとなります。

 

基本的に相続税は遺産総額が増えるにつれて増加し法定相続人の人数が多いほど少なくなります。

 

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本記事は、税理士法人チェスターによるYouTubeチャンネル「税理士法人チェスター【公式】」内の動画を書き起こし・再編集したものです。

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