日本で亡くなる人は、年間130万人。亡くなる人の数だけ相続がありますが、お金が絡む話にはトラブルはつきものです。今回は社長を継いだ長男と長女・次女の間で起こったトラブルについて、山田典正税理士が解説します。

 

また、人はいつ何が起きるか分かりませんから「代表が交代するまで何もしない」というのも経営者としてはリスク管理が弱すぎます。すでに述べたように、後継者が決まったのであればすぐにでも遺言を残すべきでしょう。

 

遺言を残すとなると他にも財産があってなかなか決まらないでしょうから、たとえば株式だけの遺言を残すという形でもまずは問題ありませんし、簡易な手続きとしては死因贈与契約を締結する方法もあります。

 

死因贈与契約は口頭でも成立はしますが、もちろん書面でも残すべきです。ですが、遺言に比べると手続きとしては容易にできますので、遺言内容が決まるまでの繋ぎとしてもまずは死因贈与契約を締結しておくというのことは有効な手段です。

 

また、当然ですが遺言を作成するにあたっては遺留分についても十分注意する必要があります。事業承継が関わる相続の対策は容易なものではありませんので、専門家にも相談のうえ時間をかけてしっかりとプランを練っていくことをおすすめします。

 

 

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※本記事は、編集部に届いた相続に関する経験談をもとに構成しています。個人情報保護の観点で、家族構成や居住地などを変えています。

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