住宅改修は介護状況に合わせて時期を判断する
在宅で暮らし続けるには住まいの改善は大事なポイント
住宅改修費は、要支援・要介護認定を受けている人が手すりの取り付け、スロープの設置など、在宅で安心して暮らし続けるために住宅改修を行った際、20万円を上限として介護保険から負担割合に応じて費用の7~9割が支給される制度です。入院中や施設入居中でも自宅復帰前提ならば、改修可能です。
対象となる自宅は、介護保険被保険者証記載の住所地になり、子世帯の自宅を改修したい場合、そこに住所地が移されていることが条件です。一時的に身を寄せているのは給付対象外となります。新築の場合、建築後であれば対象となりますが建築中は利用できません。増改築の場合、細かな取り決めなどがあるため、市区町村で確認・相談をしてからの方が無難です。
早まったリフォームはNG
将来のためと、早まってリフォームをすることはお薦めしません。間取り変更のついでにバリアフリーにするのは問題ないとは思いますが、何の目的もない段差解消や手すり設置ならば、特に急がず住宅改修が使える状態になってからでも間に合います。リフォームの予定もないのに介護が必要になったときのために、などと早まる必要はありません。
なぜならば、廊下の右側に手すりを設置してみたが、脳梗塞の麻痺が残り使わなくなった。転倒防止にとバリアフリーにしたが、足腰が弱まるより先に認知症になり施設に入居した、など、介護が必要になる原因は、そのときでないとわからないのです。介護のリフォームは困ったときに実施でも遅くはありません。ケアマネージャーと相談しながら、介護のリフォームに実績のある業者に依頼しましょう。
住宅改修を利用する上での留意点
① ひとりにつき20万円(消費税込み)の支給、両親ともに介護保険認定があれば40万円
② 要介護状態が3段階以上高くなった場合、転居した場合は再度20万まで利用可能
3段階の基準は、初めて住宅改修を実施した時点で、初めて介護認定を受けた時点ではない。一度介護度が下がってそこから上がっても対象外
③ 原則として一旦全額を支払い、後から払い戻される償還払いとなる。※相談可能
④ 改修前の事前申請が必要、ケアマネージャーや地域包括支援センターに事前に相談
また、バリアフリー改修を行った場合など固定資産税減額制度の利用や、自治体ごとに独自サービスがある場合があります。事前にそれらも確認しておきましょう。
住宅改修の時期
わが家が、畳からフローリングにしたのは圧迫骨折をして、母が車いすになり自立歩行ができなくなってからです。歩行が可能なときは、転倒の方が怖かったので畳のままでした。転んでケガをしにくいのはフローリングよりも畳の硬さです。住宅改修は状況に合わせて、時期を判断してください。
渋澤 和世
在宅介護エキスパート協会 代表
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