払ったお金はやめても戻ってこない?
学習塾や家庭教師は、特定継続的役務提供に当たります。これは、長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約す取引のことで、これには学習塾、家庭教師のほか、パソコン教室、エステティックサロン、結婚相手紹介サービスなどが含まれます。
この場合、契約をしたあとでも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、書面による契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。また、その際に、事業者が事実と違うことを告げる、脅すなどにより、消費者が誤認や困惑によりクーリング・オフをしなかった場合は、8日間を経過したあとでも、クーリング・オフをすることができます。
クーリング・オフを行った場合は、役務がすでに提供されている場合でも、その対価を支払う必要はなく、すでに対価を支払っている場合は、その金額を返してもらうことができます。
さらに、クーリング・オフ期間経過後であっても、中途解約をすることができます。その場合は、事業者が消費者に請求できる金額は、「契約の解除が役務提供開始後である場合」、すでに提供された役務の対価に相当する額+損害賠償額。この損害賠償の金額は、学習塾の場合、以下のようになります。2万円か、当該役務契約における1カ月分の授業料相当額のいずれか低い額。
しかも、これは、事業者が契約に際して正当な書面を消費者に渡した場合に限ります。契約の前には概要書面を渡す必要があります。契約の締結後は契約書面を渡さなくてはいけません。それぞれ、明確なルールが定まっていて、このルールを逸脱した書面をもって契約したとはみなされません。
実は、弁護士によれば、学習塾の承認書と言われるものは、そのルールを満たしていないものが多いそうなのです。私のところも、最初はほかの予備校の書面を真似て作成したのですが、弁護士に見せたところ、「これではダメだ」と言われて作り直しました。
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