「両親のため」「子どものため」…家族の身を案じて貯蓄しているそのお金。名義は誰になっていますか? 親族をはじめとした「自分以外の名義」の口座にお金を預けていると「名義預金」とみなされ、税務調査の対象になってしまうことをご存じでしょうか。

1000万円ありましたよね?蓋を開いてみればなんと…

たとえば、亡くなった親の口座に1000万円もの残高があり、そのうち900万円を引き出してながら、相続税の申告書には預貯金の額が100万円しか記載されていないケースです。どう考えても税務署がこれを見過ごすはずはないと思うのですが、いまだにこのような申告をする人がいるのです。

 

実際、税務調査の統計によれば、当初申告されていた所得と税務調査の結果判明した所得との金額の差が最も大きいのは預貯金となっています。ですので、預貯金の申告漏れにはくれぐれもお気をつけください。

 

■税務調査の注意点について

 

先ほど税務調査の概略を簡単に説明しました。そこでは十分にとりあげられなかった税務調査に関する一般的な注意点についても念のため触れておきましょう。

 

税務調査は申告納税制度に立脚しており、その実効性を高める意味で国にとってはなくてはならない制度といえますが、来られる側、つまり納税者にとっては、最低でも3年間、最長では7年間も前の取引等をほじくり返されることになるのですから、たまったものではありません。

 

この変化の激しい世の中にあって、明日をも知れない状況の中、何年も前に行った取引についてその是非を問われても、すでに記憶のかなたにあるような場合がほとんどでしょう。

 

不正、不適切な処理を申告直後に指摘されては、直ちに訂正できるでしょうし、また税金も何とか納付できます。

 

しかし、数年先になって指摘されても何のことだか忘れてしまったり、また、申告当時なら払えた税金も、税務調査時には支払えなくなっているようなことも現実に多々あります。したがって、申告納税制度を採用する以上は仕方がないかもしれませんが、税務調査は、納税者にとってはつらい制度といえます。

 

特に合法であるか非合法であるかが不鮮明な、いわゆるグレーゾーンの取引(名義預金もその一つといえるでしょう)に関わる税務処理などは、数年先でないとその是非が分からないとすれば、誰だって自分有利に考えようとするものです。

 

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小池 誠一郎

幻冬舎メディアコンサルティング

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