まじめに働いてきた父が脱税!多額の負債を抱えた家族の末路…

まじめに働いてきた父が脱税!多額の負債を抱えた家族の末路…

あの手この手で税金を減らそうとする社長たち。必死に稼いだお金なので節税したいという気持ちは当然ですが、税務署から捜査の手が入り、経営が楽になるどころか危機的な状況に陥ってしまうこともあるのです。本記事では、元・国税調査官の辻正夫氏だからこそわかる「究極の節税」を紹介します。

脱税の定義は「仮装隠蔽」

会社を経営していると、「売上や経費を少しくらい調整してもバレないだろう」という思惑にかられる瞬間があるものです。しかし、「少しくらいなら…」と心が一瞬動いたとしても、その一歩を本当に踏み出してしまう経営者は多くはありません。

 

ところが、日本国内における脱税の摘発が後を絶たないのも事実です。国税庁の発表によると、平成26年度に脱税で摘発された金額は年間150億円に上ります。この金額はマルサによる「強制調査」によって摘発された事案みで、税務署による「任意調査(事前に調査対象の了承を経て行われる調査)」を含めると、脱税額は国税庁が発表した数字の10倍以上に膨れ上がるのではともいわれています。

 

脱税はギャンブルと同じで、なかなか後戻りができないものです。真面目にコツコツと事業を続けてきたにもかかわらず、一度脱税に手を染めてしまうと、そのままズルズルと違法行為を続け、手口や金額も次第にエスカレートしてしまいます。そしてある日突然、マルサに踏み込まれて「我に返る」のです。

 

脱税を行う経営者の多くは、初めから脱税をしようと思っているわけではありません。「脱税」という言葉を見聞きしたことはあっても、その定義をきちんと理解していないため、「気がついたら脱税になっていた」というケースも多くあります。

 

現行の税法では違法な手段を用いて”故意”に納税を免れる「仮装隠蔽(かそういんぺい)」に当たる行為が「脱税」とされると定義されています。

 

たとえば、ありもしないタクシー代の領収書を発行し、経費を水増しする行為は「ないもの」をねつ造していますから「仮装」に当たります。あるいは売上の一部を銀行から引き出して自宅の金庫などに隠す行為は「あるもの」を隠していますから「隠蔽」に当たります。

 

これらの行為が意図的であることが証拠によって明らになった場合、脱税となるのです。つまり、その行為の目的が課税逃れだったかどうかではなく、仮装隠蔽行為があったかどうかがポイントです。

 

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税務署が咎めない 「究極の節税」

税務署が咎めない 「究極の節税」

辻 正夫

幻冬舎メディアコンサルティング

「せっかく稼いだお金を税金に持っていかれてたまるか!」 そんな思いから多くの経営者が節税に励んでいます。しかし、ひとたび節税の方法を間違えると税務署から捜査の手が入り、経営が楽になるどころか危機的な状況に陥り、…

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