医療費控除の確定申告で還付金を受け取れる
確定申告と医療費控除
その年に支払った医療費が多い場合、医療費控除の確定申告をすることで、還付金を受け取ることができます。1~12月の間に10万円(所得が200万円未満なら所得の5%)を超えた場合で上限200万円までが対象となります。申告する場合は、本人、配偶者、子どもなど「生計を一にする親族」の医療費が合算されます。
同居の場合や、別居であっても生活費や療養費の送金をしている場合は対象となります。確定申告は5年間有効です。また、健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取り組みを行っている人が、その年中に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために1万2000円以上の対象医薬品を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」を受けることができます(2019年3月現在公表の対象期間:平成29年1月1日から令和3年12月31日)。
今までの「医療費控除」と併用はできず、どちらか一方が使えます。申請対象の医薬品は、多くの場合、パッケージにセルフメディケーション税制の対象商品であることを示すロゴマークがついています。
●医療費控除の対象となる金額
実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額(高額療養費や民間医療保険の給付金)-10万円(所得が200万円未満なら所得の5%)=医療費控除(上限200万円)
●確定申告に必要な書類
• 給与所得の源泉徴収票(原本、給与所得のある人)、医療費控除の明細書
医療費控除の対象となる介護サービス
利用している介護サービスが医療費控除の対象となる場合があります。対象の場合は、介護サービス事業所からの領収証に医療費の額が記載されます。医療費控除の対象となる例として以下のサービスがあります。
●居宅介護サービス
訪問介護、介護予防リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護(ショートステイ)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護など
●施設サービス
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、療養型病床、介護医療院など一部の施設サービスの自己負担額(一部1/2)が対象となりますが、日常生活費や特別なサービス費用は対象外
※いずれも高額介護サービス費の払い戻しを受けた場合、その分を差し引いて計算する
病院を受診するときの注意点
通院は治療や検査をそれぞれ合計する出来高払いですが、夜間や休日に診療した場合は料金が加算されます。また、200床以上の病院は救急以外、紹介状を持たずに受診すると数千円単位で特別料金が加算される場合があります。病院をコロコロ変えていると、そのたびに初診料がかかります。反対に、同病院で2科以上の診察を同じ日にすると初診料が安くなります。
同じ薬でも
調剤薬局によって値段が変わる
調剤薬局の料金は、
①調剤技術料
②薬学管理料
③薬剤料
④特定保険医療材料料
で構成されています。
この中で①調剤技術料 ②薬学管理料は、薬局や薬剤師の選び方で料金がかわり、③薬剤料と④特定保険医療材料料は一律価格です。処方箋の取り扱い数、ジェネリックの割合、かかりつけ薬剤師の配置、お薬手帳の持参の有無でも支払額は違ってきます。大きな病院の近くにある門前薬局が相対的に安いといわれていますが、行きつけの調剤薬局を決めるためにも、初めは数か所を比較しても良いでしょう。