いつの時代もなくならない相続トラブル。家族や親族の話し合いでなんとかなると思っていませんか? 岡野雄志税理士事務所のもとには、そんな「終活足らず」な方々からの相談が舞い込みます。本記事で紹介するのは「相続した家が手に負えなくなった」事例。 ※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

「田舎だし、古いし、売れますか?」最終結論は…

「田舎だし、古いし、あの実家が売れるでしょうか? 相続税の申告・納税は相続発生から10ヵ月以内ですよね…」と、Fさんは不安そうでした。しかし、コロナがいつ収まり、実家でいつ過ごせるようになるかわかりません。Fさんは決心され、実家の売却先を探し始めました。

 

最近では、古民家専門の買い取り業者や不動産業者もあるようです。ちなみに、古民家とは、一般的に建築後50年経過した建物とされていて、確固とした基準がある訳ではありません。一般社団法人全国古民家再生協会では、昭和25(1950)年の建築基準法制定時にすでに建てられていた伝統工法による「伝統的建造物の住宅」を、古民家と定義しています。

 

現在、新型コロナウイルスによる相続税の申告・納付は期限延長が可能です。しかし、Fさんは「あまりいつまでも相続税のことを引きずりたくないので」と、相続発生から10ヵ月の期限までに相続税の申告・納税を行いました。令和5(2023)年末までにFさんの実家が売れれば、譲渡所得税の3,000万円控除も受けられる可能性があります。

 

今、Fさんのもとには、地方の空き家をサテライトオフィスに活用したい食品会社と、古民家カフェとしてリノベーションできる空き家を探す地元若者グループから問い合わせが入っているそうです。Fさんの実家が、良き購入者に巡り合えることを私たちも心から祈ります。

 

 

岡野 雄志

岡野雄志税理士事務所 所長 税理士

 

2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>

 

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

 

■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」

 

■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ

 

■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】

 

■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】

 

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録