認知以外の方法で父子関係が認められる方法は…
認知以外の方法で父子関係が認められるには「嫡出推定」という方法があります。嫡出推定とは、生まれてきた状況などから「その男性の子供に違いない」と推定することです。たとえば結婚しているというのは「嫡出推定」が成立する大きな要素です。
ただしこれについても細かな規定があり、民法772条では結婚してから200日以内に生まれた子供については「嫡出推定」を行わないことになっています。つまり法律をそのまま適用すると、いわゆる「できちゃった婚」の場合には、夫はその子の父親だとは推定されない可能性があるのです。これは妻が結婚前に付き合っていた男性がいるかもしれないということを排除できないからです(いろいろな判例があり法律家にお任せする微妙な分野になりますが、父子関係に争いがなければ、現実的には結婚している二人の子供となるでしょう)。
このように法で定められた条件に当てはまれば「嫡出推定」が適用されます。そうでない場合には、法律的な父子関係を結ぶために「認知届の提出」という手続きを取る必要がでてきます。
非嫡出子は「嫡出推定」に必要な条件に当てはまらないため、父親の認知がなければ父子とは認められないのです。こちらの場合も細かな条件はありますが、父親側にその意思があれば認知は簡単にできます。役所に認知届を提出し受理されれば戸籍に父親として記載され、法的に正式な父子と認定されます。
認知して父子関係が成立すると、出生したときに遡って法律上の親子関係に基づく「相続権」や「扶養義務」が発生します。非摘出子であってもこの権利関係は嫡出子と同じです。
一般的に母子家庭の生活は不安定なものです。側にいて一緒に生活できないのであれば、最低でも認知という形で気持ちを母子に示すことが必要です。相続はそこからスタートとなります。