父親の死後「3年以内」なら認知請求が出せる
《トラブル事例》の二階堂社長のように、死後に認知を求めて請求を起こされることもあります。これは「死後認知」と呼ばれる手続きで、隠し子の側は父親の死から3年後までこの訴えを提起できます。
「死後認知」の訴訟では本来は訴えの相手となる父親が亡くなっているので、便宜的に検察官が訴えの相手となり、判定についてのチェックを行います。
裁判所では、兄弟姉妹など近親者の協力を得てDNA鑑定を行い、父子関係を判断します。兄弟姉妹などがDNA鑑定を拒否すると審理は複雑になりますが、当時のさまざまな事実関係によって検討が行われ、認められる可能性もあります。
DNA鑑定で父子関係が認められると子供の請求が通り、晴れて認知されることになります。強制認知と同じく、子供の認知請求の権利は誰にも侵害できない権利なのです。
生前の認知がどうしても難しい場合には、遺言書で認知をしておくのもよいでしょう。生前に認知するだけでなく、子供には両親の愛情を相続させることが一番大切です。