本記事は『妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策』(幻冬舎MC)より一部を抜粋したものです。最新の法令・税制等には対応していない場合がございますのであらかじめご了承ください。

「税務に組み込めませんかね?」の答えは…

価格が高いものだけに、しばしば「事業の税務に組み込めないか?」という相談を受けることがあります。結論から言うと、高級腕時計には事業性がないので会社の税務に組み込むのは不可能です。

 

置き時計の場合、不相応に高額でなければ会社の備品となる可能性があります。そうすると、減価償却が可能です。ところが腕時計は税務上こういった取り扱いを受けることができません。

 

従って時計の蒐集に事業性を持たせたいのであれば、実際に「事業」を行う必要があります。たとえば時計をネットオークションなどで売買するネットショップを立ち上げて、その会社で高級腕時計を扱うのです。この時カギになるのは「古物商許可の取得」です。

 

社長自身が使用した時計を売却するケースもあるので、この免許を取得して事業を立ち上げましょう。古物商許可は警察に届け出るだけで比較的簡単に取得できます。許可が下りたら古物商登録を行い、多少面倒ではありますが、時計の購入や売却について古物台帳を付けるようにします。

 

会社の資産とすることで、相続の時にも時計そのものが相続財産として表に出てきませんから、妻に隠しておくための対策としても有効です。ただ、その腕時計はあくまで商品です。蒐集して見ている分には自由ですが、実際に自分で使用する場合は賞与扱いされる可能性がありますのでご注意ください。

 

また、社長であればご存知と思いますが、事業を立ち上げるのはとても難しいことです。本来の事業に影響を及ぼさない程度にすることが肝要かと思います。

 

対策3:隠したままの相続対策として従業員などへのプレゼントを検討してみる

 

こっそり蒐集していた高級腕時計のことが死後に発覚した場合、多くの妻は売却しようとするでしょう。時計のことをあまり知らない妻が売却すれば、思いがけない安価での叩き売りになったり、価値のわからない人の手に渡ったりすることも考えられます。

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妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策

妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策

佐野 明彦

幻冬舎メディアコンサルティング

どんな男性も妻や家族に隠し続けていることの一つや二つはあるものです。妻からの理解が得にくいと思って秘密にしている趣味、誰にも存在を教えていない預金口座や現金、借金、あるいは愛人や隠し子、さらには彼らが住んでいる…

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