いつの時代もなくならない相続トラブル。「生前しっかり話し合ったから大丈夫」…ではないのです。大切な人の死後、まさかの事態が起きてしまったら? 相続終活専門協会代表理事・江幡吉昭氏が解説します。 ※本連載は遺言相続.com掲載の記事を再編集したものです。

適用条件は厳しいの?実は…

「小規模宅地の特例」は、居住用の土地の場合、330㎡まで80%の相続税評価減ができるものです。この特例は、効果が大きいので適用要件など非常に細かい条件があり、特例自体も毎年微妙に変更されています。ご自身あるいはご家族が所有されている土地への適用可否や効果について、ご興味がありましたら専門家へ相談してみてください。

 

ちなみに今回の事例では、2億円の借入れをしていますが、前述のとおり賃貸用住居とテナントを合わせて9室つくりましたので、そこから賃料収入が入ることで、十分に返済できるだけでなく、年金以外の収入も確保できるようになりました。

 

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江幡 吉昭

株式会社アレース・ファミリーオフィス代表取締役

一般社団法人 相続終活専門協会代表理事

 

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本連載に記載されているデータおよび各種制度の情報はいずれも執筆時点のものであり(2020年12月)、今後変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

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