いつの時代もなくならない相続トラブル。「生前しっかり話し合ったから大丈夫」…ではないのです。大切な人の死後、まさかの事態が起きてしまったら? 相続終活専門協会代表理事・江幡吉昭氏が解説します。今回は「相続放棄」について。 ※本連載は遺言相続.com掲載の記事を再編集したものです。
相続人「全員が相続放棄」したら何が起きる?
■相続放棄とは
言わずもがな、相続人は相続の効果を確定的に消滅させる、つまり「すべて相続しない」という意思表示ができます。これが相続放棄です。
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相続放棄について、次のようなことが知られています。
●相続放棄をしたら、その相続に関しては最初から相続人にならなかったものとみなす(民法939条)
●相続放棄をした人に子(直系卑属)がいても、代襲相続はできない
●相続放棄の意思表示は、相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなくてはいけない
●相続放棄は相続人が単独で行うことができる
●一度申述した放棄は撤回できない
では、こんな疑問を持つ人もいるのではないでしょうか?
<疑問1>親権者(法定代理人)が未成年の子どもを代理して相続放棄することはできるのか?
<疑問2>相続人全員が相続放棄したらどうなるのか?
ちょっと気になりませんか? まず<疑問1>について考えてみましょう。
株式会社アレース・ファミリーオフィス 代表取締役
一般社団法人相続終活専門協会 理事
大学卒業後、住友生命保険に入社。その後、英スタンダードチャータード銀行にて最年少シニアマネージャーとして活躍。2009年、経営者層の税務・法務・ 財務管理・資産運用を行う「アレース・ファミリーオフィス」を設立。以降、4000件以上の相続案件を手がけた「相続のプロ」。数多くの相続争い(争族) を経験するなかで、争族を避けるノウハウを確立。そうした知見を幅広く認知してもらう目的で「一般社団法人相続終活専門協会」を設立し、代表理事に就任。
著書『プロが教える 相続でモメないための本』(アスコム刊)などがある。
遺言相続.com(https://egonsouzoku.com/)
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連載相続専門家・江幡吉昭の「相続争いはこうやって防ぎなさい」