いつの時代もなくならない相続トラブル。「生前しっかり話し合ったから大丈夫」…ではないのです。大切な人の死後、まさかの事態が起きてしまったら? 相続終活専門協会代表理事・江幡吉昭氏が解説します。今回は「相続放棄」について。 ※本連載は遺言相続.com掲載の記事を再編集したものです。

相続人「全員が相続放棄」したら何が起きる?

■相続放棄とは

 

言わずもがな、相続人は相続の効果を確定的に消滅させる、つまり「すべて相続しない」という意思表示ができます。これが相続放棄です。

 

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相続放棄について、次のようなことが知られています。

 

●相続放棄をしたら、その相続に関しては最初から相続人にならなかったものとみなす(民法939条)

●相続放棄をした人に子(直系卑属)がいても、代襲相続はできない

●相続放棄の意思表示は、相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなくてはいけない

●相続放棄は相続人が単独で行うことができる

●一度申述した放棄は撤回できない

 

では、こんな疑問を持つ人もいるのではないでしょうか?

 

<疑問1>親権者(法定代理人)が未成年の子どもを代理して相続放棄することはできるのか?

 

(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)

 

<疑問2>相続人全員が相続放棄したらどうなるのか?

 

ちょっと気になりませんか? まず<疑問1>について考えてみましょう。

次ページ「子どもの代わりに私が」は通用する?実は…。

本連載に記載されているデータおよび各種制度の情報はいずれも執筆時点のものであり(2020年11月)、今後変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

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