いつの時代もなくならない相続トラブル。「生前しっかり話し合ったから大丈夫」…ではないのです。大切な人の死後、まさかの事態が起きてしまったら? 相続終活専門協会代表理事・江幡吉昭氏が解説します。 ※本連載は遺言相続.com掲載の記事を再編集したものです。

家族が亡くなった…悲しみのなか、遺族を襲うのは?

人が亡くなると通夜や告別式などの法事、その他にも社会保険や年金の手続きなど、やることが多くて疲れる…という話をよく聞きます。

 

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そんななかで、最も面倒な作業は何でしょうか?

 

筆者は「書類収集」ではないかと考えています。死後、様々な手続きをするにあたり、全部で20種類以上もの書類を収集しなくてはいけないからです(人によってその数は異なります)。

 

(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)

 

相続申告は亡くなってから10ヵ月以内に行う必要がありますが、その申告にも使う書類が約20種類にも及ぶのです。

 

1.書類収集はこんなに大変!

 

書類収集の方向性は大体4つです。

 

1つ目は、役所に行って取得するものです。故人の出生から死亡までの戸籍謄本、住民票の除票、相続人の住民票や戸籍、印鑑証明書などですね。

 

2つ目に、都税事務所・県税事務所に行って取得するものがあります。故人が不動産をお持ちだった場合、固定資産税評価証明書を土地と家屋それぞれに取得する必要があります(税務署じゃないんだ?と思われた方もいるかもしれませんが、税務署とは別に地方税を徴収するところです)。

 

3つ目は法務局。土地の謄本等を取得しなければいけません。

 

4つ目、最後に金融機関です。亡くなった日時点の預金口座の残高証明書、過去数年分の取引明細書など、故人が保有していた銀行口座分、すべて取りに行く必要があります。もちろん証券会社に投資信託の口座がある場合などは、銀行とは別にこの証券会社でも同様の書類収集が必要になります。

 

ここまで聞いて、かなりの手間じゃないのかな…と腰が引けた方も多いのではないでしょうか?

 

2.銀行が面倒な「書類収集の業務」を代行も…

 

人々が面倒だなぁと思うところにビジネスあり! 銀行はいち早くこの書類収集の業務を代行するサービスを開始しました。それが「遺産整理業務」です。料金体系は、各銀行ほぼ横並びで、遺産の1.65〜2.2%(資産1億円以下の場合)です。

 

これだけもらう分、上記の書類収集や遺産の払い出し、名義変更等を行うというものです。1.65~2.2%といわれてもイメージがつきづらいと思いますので、具体例を挙げてみましょう。

次ページ1億円の遺産だと…?サービス料は驚愕の!

本連載に記載されているデータおよび各種制度の情報はいずれも執筆時点のものであり(2020年12月)、今後変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

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