無許可業者は、行政から厳しい処分が下される
市町村から委託を受けていない、もしくは一般廃棄物収集運搬業許可を持たない業者が、処理費用をいただいて廃棄物を引き取る。これは無許可営業に該当し、廃棄物処理法で定められた罰則の対象になります。
・500万円以下の罰金
・500万~1,000万円以下の罰金もしくは5年以下の懲役
ゴミを捨てることに許可がいると知らない業者は、ゴミ屋敷で出たゴミを持ち帰り、近所のゴミ捨て場に捨てているのかもしれませんが、これは違法行為にあたります。業者として常習的に不法投棄をしていた場合、さらにペナルティーが課せられるかもしれません。
行政から罰金を請求され、業者が責任を負わなかった場合、依頼者が問われてしまう可能性もあります。
トラブルを避けるためにも、費用の安さを重視して清掃業者を選ぶことはやめましょう。
ゴミ屋敷の片付けを業者に依頼する際の3つの注意点
きちんとした業者を選ぶために抑えておきたいポイントを詳しく解説します。
ひとつ目のポイントは、会社の住所が家、団地・アパートの一室どうかです。まずは会社の住所を調べましょう。住所が書いてないというサイトもざらにありますし、書いてあったとしても公民館や他人の住所だった、なんてことも少なくありません。
また、正しい住所でも、調べてみたら団地や家、アパートの一室ということもあります。これは個人事業主の可能性が高いです。依頼が来たら急いで派遣会社に連絡して、その場限りの人間を特殊清掃士として雇っているかもしれません。サイトに住所が載っているか、記載されていたとしても会社としての実態があるのか、確認するようにしてください。
ふたつ目は業績、業歴です。
たとえば「年間件数1万件」と書かれていた際、日割り計算すると1日30件の現場をこなしていることになります。
ゴミ屋敷にかかる時間は1件につき1日~数日かかるケースもあります。1日30件行うとなると、1チーム4人と計算しても、1日に240人の従業員が稼働している会社ということになります。
そんな大規模な特殊清掃業者は日本にはまだありませんので、記載されている実績数は偽の情報と考えられます。数字が大きいから実績がある、大きな会社だから信頼できるだろう、と安易に飛びつかないことが大切です。
安く請け負っている業者には、何かしらの理由があります。今回紹介した注意点を踏まえて、信頼できる業者を見極めて依頼するようにしましょう。
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