超高齢化社会となった日本。認知症対策のほか、遺言書では定められない部分までもきめ細かくカバーできるとして「家族信託」が注目を集めています。どのようなことができるのか、具体的な事例を用いて活用法を解説するとともに、仕組みをわかりやすく整理していきます。今回は、不動産オーナーの認知症対策です。※本記事は、『税理士が提案できる家族信託 検討・設計・運営の基礎実務』(税務経理協会)より抜粋・再編集したものです。

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父は高齢、いずれ収益不動産の管理はできなくなる…

家族信託は、家族内での財産の引継ぎにおける以下のような場面で活用されています。

 

 自分自身が高齢となり不動産の管理が難しくなったので、管理を任せたい。

 自分が認知症などの理由で自らの意思の行使で財産の管理ができないようになったら不動産の管理をする人がいなくなる。

 自分が亡くなった後、妻は不動産の管理ができないため、今から管理を誰かに任せたい。

 子どもが浪費家であったり病気等の理由で財産管理が難しい。自分が亡くなった後に子供の生活が心配なので財産を誰かに任せたい。

 ある特定の財産を、相続人の長男に渡して守ってもらいたい。

 不動産の相続で、相続人が共有することを防ぎたい。

 代々承継してきた財産を、血のつながった親族に承継させたい。

 高齢となり株式を持っていても、議決権の行使ができなくなると会社が動かなくなる。

 後継者に株式を渡したいが、まだ若いのでもうしばらくの間、議決権は自身でもっていたい。

 血のつながった親族で株式を承継していきたい。

 

(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)

不動産賃貸オーナーの認知症対策に家族信託を利用

賃貸不動産を所有している家族の相談に応えます。賃貸不動産を所有している父親に代わり、老朽化する賃貸不動産の建替えに備えて、長男が管理し、建替えの実行、相続後の承継まで配慮した信託契約を結びます。

 

【1】家族構成 

 

 

○相談者は長女。両親は埼玉県に在住。

○長女は大手企業の夫と大阪に居住しており、両親を定期的に訪ねている。

○二女は夫の関係で海外に居住している。

○長男は両親と同居しており地方公務員で、不動産管理も手伝っている。

 

【2】財産内容 

 

(1)資産

①不動産 :自宅(築25年)

      賃貸商業ビル(築30年)

②有価証券:時価で約1,000万円

③預金  :銀行預金3,000万円うち修繕積立金1,000万円

④その他 :生命保険金 終身保険3,000万


(2)債務

 

なし

 

【3】相談内容 

 

相談者は長女です。父は先代から相続した土地に商業ビルを建築しました。相当
な建築年数が経っているので、そろそろ建物の取壊しと立替えが必要となることを
懸念しています。土地は代々にわたって承継して欲しいと希望しています。
相談者の父はまだ健常ではありますが、相談者は父が高齢なこともあり、認知症
となり建替えができなくなることを懸念しています。父は遺言は残していませんが、
遺産に占める不動産の割合が高く、妻と子どもたちにどのように資産承継をしたら
よいか迷っています。

 

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税理士が提案できる家族信託 検討・設計・運営の基礎実務

税理士が提案できる家族信託 検討・設計・運営の基礎実務

成田 一正,石脇 俊司

税務経理協会

これまで長らく、税理士から「家族信託に興味はある」という声を聞いてきました。家族信託の提案ができれば、相続におけるプラン提案の幅が広がることは分かっていても、なかなかはじめの一歩を踏み出せない状況が今もなお続い…

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