相続人が「子のみ」「配偶者のみ」のケース
(2)相続人が「子のみ」の場合
⇒公正証書遺言(※遺留分に配慮)
相続人が子のみの場合も、何らの対策もしておかないと、ご自身の亡くなったあとに遺産をめぐってお子さんたちきょうだい間の骨肉の争いに発展することも決して少なくありません。
この場合の対策も、公正証書遺言の作成が有効です。そして、具体的な遺言の内容については、「配偶者居住権」の活用以外は前述(1)のポイントに注意することが重要です。
(3)相続人が「配偶者のみ」の場合
⇒公正証書遺言(相互遺言)+第三者に遺贈
お子さんがなく相続人が配偶者のみの場合、自分が亡くなったら全財産を他方の配偶者に相続させるとの公正証書遺言をお互いに作成し、信頼できる第三者たる専門家を遺言執行者に指定したうえで遺言書の写しを預けておけば何の問題もありません。
なお、配偶者が亡くなったあとに残された方も亡くなると、もしも遺言を作成していないとその財産をめぐり、相続人ではない親族が相続財産管理人の選任申立てをしなければならなくなります。
そのため、ご自分が亡くなったあと、ご自分の財産をどうするかをよく考えて、相続人ではないご親族に「遺贈」するか、世話になった第三者に「遺贈」するか、慈善団体に「遺贈」するかなど、決めておくのがよいかと思います。そうしないと最終的には、その方の財産は国庫に帰属することになります。
相続人に「きょうだい」を含むケース
(4)相続人が「配偶者ときょうだい」の場合
⇒(3)と同じ(きょうだいには遺留分なし)
配偶者との間に子がなく、相続人が配偶者とご自身のきょうだいの場合、もし、何らの対策もとらなければ、配偶者ときょうだいとの間で遺産分割をめぐって争いになるおそれもあります。
このため、残された配偶者に配慮したいのであれば、自分が亡くなったら全財産を配偶者に相続させる旨の公正証書遺言を作成しておくべきでしょう。
なお、この場合、きょうだいにはそもそも「遺留分」がありませんので、全財産を配偶者に相続させるとの遺言があっても、きょうだいから配偶者に対して遺留分の請求をすることはできませんから遺留分をめぐる争いが起こる心配はありません。あとは、前述の(3)と同様です。
(5)「独身で相続人がきょうだいのみ」の場合
⇒公正証書遺言(きょうだいには遺留分がないので自由)
ご自身が独身で相続人がご自身のきょうだいのみの場合、公正証書遺言の作成が有効ですが、きょうだいが複数の場合でも前述のとおり、きょうだいには遺留分がありませんので、遺留分に配慮する必要はなく、どのような取り分にするかは全くの自由です。もちろん、きょうだいではなく、第三者に遺贈することも自由です。
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