「総合不動産投資顧問業」の登録もあれば…
このような慎重かつ厳重なフィルターにかけられるため、金融商品取引業の登録を得るのは容易なことではなく、ことに投資運用業に関してはその資格を得るために短くて1年、長くて2年の期間を要することもあります。
ちなみに現在、投資助言・代理業の資格が認められている業者は約1300社、それに対して投資運用業の資格が認められているのは約330社です(不動産ファンドを運営しているのはこのうちの140社程度です)。
しかも、投資運用業の登録とは別に、国土交通省の所管である「総合不動産投資顧問業」の登録も行うことが、制度上、求められています。こちらに関しても事前の厳しい審査が存在します。
逆にいえば、ファンドを運営するAM会社が投資運用業と総合不動産投資顧問業の資格を持っている場合には、金融庁と国土交通省が「このファンドは投資家を保護する仕組みをしっかりと整えている」と“お墨付き”を与えているともいえるかもしれません。
なお、不動産特定共同事業スキームの形で不動産ファンドを営む場合には、金融商品取引業の登録業者である必要はありませんが、このスキームはほとんど利用されていませんし、またその場合には別種の許可が必要となります。