誰が運営業者なのか?確認する方法は…
まず第一に「誰が運営業者なのか」をチェックすること、具体的には金融商品取引業の登録業者であるか否かを確認しましょう。平成18年の金融商品取引法(金商法)制定により、不動産ファンド業を営むためには、原則として金融商品取引業の登録を、すなわち「投資運用業」かもしくは「投資助言・代理業」の登録を経なければならなくなりました(ファンドの運用を行うためには投資一任業務が認められている投資運用業の登録がより望ましいといえます)。
本来、登録は、許可や免許とは異なり、その拒否を決める審査の手続きはなく、所定の書類を提出すれば行われる建て前になっています。しかし、金融商品取引業者の登録に関しては、実務上、特別な取り扱いがなされています。すなわち、金融庁との事前相談という形で、登録を認めるか否かの〝審査〟が実質的には行われているのです。
具体的には、代表者や運用責任者の経歴、トラックレコード(過去の収益実績や運用成績)、コンプライアンスオフィサー等の重要な使用人の経歴や経験までチェックされます。単にスタッフの頭数を揃えているだけではなく、不動産ファンドを運用できるだけの専門的な能力を備えた人材を集めたか否かがみられるわけです。
これらの点が総合的に判断されて、金融庁に「不動産ファンド業を営むのにはふさわしくない」とみなされれば登録を受け付けてもらえません。
さらに、投資運用業の登録に関しては、弁護士、公認会計士、不動産鑑定士などの中立的な立場にある専門家によって構成された投資委員会、コンプライアンス委員会が適切な形で設置されているなど、投資家の保護に十分配慮した社内体制が整えられているか否かも厳しくみられます。