遺言書がなければ「遺産分割協議」が必要だが…
もし、親が遺言を作成せずに死亡すると、被相続人(亡くなった親)の財産は相続人間の遺産分割協議によって分けられます。相続人全員の合意が整い遺産分割協議が終わるまで、被相続人の財産はいったんすべての相続人に属する「共有」状態になります。
相続人間の話し合いがスムーズに進めば問題ありませんが、相続紛争が生じると共有状態が続くことになります。相続紛争の火種は多種多様です。主に遺産分割でもめる理由は次のようなものです。
ア.相続人間でコミュニケーションが取れていない
イ.相続人間では合意しそうだが相続人の配偶者が口出ししてくる
ウ.相続人の一人に判断能力のない人がいて、成年後見人を付けないと協議が進まない
エ.再婚した両親だが、再婚前の子どもがおり今まで連絡を取ったことがない
オ.親と同居して世話をしていたので実家を相続したいが、そうすると他の相続人に分ける遺産が足りなくなる
売買も賃貸も困難…「空き家」状態になるおそれ
相続財産が共有になると、相続人全員の同意がないと被相続人の財産は処分できなくなります。預貯金は原則下ろすことができないため、相続税の支払いが困難になることがあります。不動産も相続人全員の同意がないと売買や賃貸ができません。
実家が相続人全員の共有になる理由には、次のようなものがあります。
ア.片親が実家に住み続ける
たとえば、父親が亡くなって実家を母親と子どもの共有名義にしても、母親が元気で、実家に住むならば問題は生じません。しかし、母親が重い認知症になり施設に入所したときに、空き家になった実家が問題になってきます。
イ.両親ともに実家に住まなくなる
両親が亡くなって実家が残った場合、実家をそのままにしておくのか、売るのか、貸すのか、という3つの選択肢になります。家財道具や遺品などの整理がつかず、当面はそのままにしておく家族が多いようですが、空き家のまま放置しておくわけにはいきません。
また、売却の際に「空き家特別控除」を使えば、売買代金にかかる譲渡所得税を控除できますが、相続開始直前に被相続人が1人で住んでいたことに加えて、相続の開始があった日から3年を経過する年の12月31日までに売ることが要件とされています。
ただ、相続人全員が経済合理性で動くわけではありません。実際、空き家特別控除が使えるにもかかわらず、売却の合意ができないために、適用要件の3年間が経過してしまったというケースもあります。
実家を売ってお金にしたい相続人と実家を残しておきたい相続人、お互いの価値観の違いによって実家が凍結し、空き家状態になってしまうことはよくあることですが、空き家になると建物の痛みが進みやすくなります。
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