自由な財産管理を可能にする「信託法」、3つの概念
信託法では、「委託者」「受託者」「受益者」という人物が出てきますが、それぞれに役割があります。はじめは馴染みにくく混同しやすいですが、基本となる概念ですので、しっかりと理解しておきましょう。
●「委託者」(財産を委託する人または法人)
→当初の財産の所有者
●「受託者」(財産を託された人または法人)
→名義人になり財産の管理や処分をする人
●「受益者」(利益を受ける人または法人)
→財産価値のみを受ける人
このように3種類の役割が出てきますが、「信託の契約当事者は、委託者と受託者のみ」で受益者は契約には関与しません。一方的に利益を受ける人だからです。
なお、実家信託の基本形は「委託者」=「受益者」になります。ケーキと箱で説明すると、もし、ケーキを持っていた委託者が箱から出して、他の人にケーキを渡してしまうと、財産価値が移転することになり、信託といえども、ケーキをもらった人に贈与税がかかってしまうからです。税務当局はケーキの持ち主を所有者とみているわけです(以前の記事『認知症で「資産凍結」続出…発症後でも「財産を守る方法」は?』で詳述。関連記事参照)。
家族信託は「委託者=親」が一般的
「委託者」とは信託する人をいい、信託財産の元の所有者です。信託契約の当事者ですから重要な役割ですが、信託した後は主役の座から降りることになります。委託者は財産の管理を受託者にすべて任せても、信託契約当事者として地位があり、信託に干渉する権利は残されています。
①委託者の権利
委託者は信託の変更や終了させる権利、受託者を監督する権利など、受託者へ信託した後でも行使できる権利があります。これらの権利で、信託に与える影響が大きいのは受託者の解任ができることです。
信託法では委託者および受益者は、いつでもその合意により受託者を解任して新しい受託者を選任することができます。また、委託者および受益者は、いつでもその合意により信託を終了させることができます。「委託者=受益者」が一般的なので、委託者兼受益者である実家所有者は、実家を受託者に任せた後でも強力な権利を行使することができるのです。
委託者と受託者との厚い信頼関係で成り立っている信託契約ですから、契約締結時には十分説明して理解、納得してもらうのですが、その後に委託者である親の判断能力が衰える場合があります。認知症が進むと猜疑心が強くなったり、忘れやすくなったりすることもあり、「こんな契約をした覚えがない」とか「私の知らない間に息子が私をだまして名義を変えた」などと言われたりすることもあるかもしれません。
親の認知症対策で信託を設定し、受託者が実家を管理、処分できるようにしても、簡単に解任されたり信託を終わらされたりしては、信託を組んだ意味がありません。そこで、簡単に解任や信託終了することのないように、委任者の権利を縮小させることは選択肢の一つに入れてもよいでしょう。
それらの権利も委託者が放棄することができ、その場合は、信託契約に「全部または一部を有しない」と定めることになります。
もちろん、私たちには信託を組む際に、受託者が本当に受益者のために働くのか、信頼関係に揺るぎはないのかについて確認することはいうまでもありません。
なお、あろうことか、受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者の申立てにより、裁判所は受託者を解任することができます。
②委託者の地位
委託者の地位は、委託者の権利を行使できる立場の人や法人です。また、信託終了後に財産が帰属する者を指定していなかった場合や、指定された者がその権利を放棄した場合には、委託者やその相続人などが財産の帰属権利者に指定されます。
つまり、委託者は最終段階で財産が戻ってくる可能性のある人です。そこで、委託者の地位については大切に扱う必要があります。
ところで、信託は契約だけではなく遺言でも行うことができます。遺言で効力が発生する信託を「遺言信託」と言いますが、遺言信託では、委託者の相続人は委託者の地位を承継しないと規定されています。この反対解釈で、信託契約では委託者の相続人は委託者の地位を承継することになります。しかし、信託契約に定めれば「受益権を取得した者が委託者の地位を取得する」と、受益者のみが委託者の地位を取得することも可能です。
少しややこしい話をしましたが、この委託者の地位には十分に注意を払う必要があります。なぜなら、委託者の地位がどのように承継されるかによって、信託を終了する際の税金の扱いがまったく変わってくるからです。