夫と妻の意見は真っ向から対立。結論は意外にも…?
<結論>調停成立
不動産の賃料収入を婚姻費用算定の基礎とはしない。婚姻費用は月額20万円とする。
<合意成立のポイント>
1 特有財産からの賃料収入の扱い
収益不動産が夫の特有財産であることについては、夫・妻の意見は一致していました。賃料収入については、金銭と物件の管理を夫が行っていないことと、実際に夫婦の家計にあてていたことはない(分離して管理されていた)ことから、家計との関連がほぼない状態といえました。
また、妻が収益用建物の掃除をしたのはごく稀にあっただけで、定期的な業者の掃除と比べるとほとんど経済的な貢献とはみられないといえる状態でした。そこで、婚姻費用の算定において賃料収入を夫の収入として扱わないこととなりました。その結果、夫の給与収入だけを基礎として婚姻費用を算定しました。
2 計算式
具体的な計算内容は次のとおりです。
給与所得900万円×基礎収入割合39.19%≒353万円
(平成27年の統計データを用いた)
353万円×(55+55+100)/(55+55+100+100)≒239万円
239万円/12≒20万円