預貯金1000万円…離婚でお金はどうなった?
【ケース】
男性(夫)と女性(妻)は婚姻し、1人の子をもうけました。夫は会社Aを経営していて、役員報酬5000万円を得ています。
妻は社長の妻として、会社Aの取引先その他の関係者との接待交際に夫(社長)とともに参加することもよくありました。ただし、妻は会社Aの役員や従業員ではなく、Aから報酬や給与を得ることもありませんでした。
やがて夫婦の仲が悪くなり、夫が家を出て、別居するに至りました。このときにはすでに子は成人し、就業していました。
夫は妻に生活費(婚姻費用)として80万円を支払っていました。その後、夫は女性Bと交際するようになり、女性Bは妊娠して夫の子Cを生みました。それ以降、夫はB・Cと同居しています。
夫はBと入籍(婚姻)したいと考え、妻に離婚を求めました。しかし、妻は離婚を拒否しました。夫婦共有財産としては、預貯金1000万円、株式・債券3000万円相当、不動産5000万円相当がありました。
<争点(見解の違い)>
夫:次のような条件において離婚する。
・清算的財産分与として、不動産を妻に分与する(合計5000万円相当)。
・扶養的財産分与として、婚姻費用相当額を離婚後10年間支払う。
・婚姻費用(相当額)の計算において子Cの扶養義務を反映させる。
・婚姻費用(相当額)は月額54万円となる。
妻:離婚自体を認めない。
<結論>裁判上の和解成立(離婚する)
清算的財産分与として夫から妻に株式・債券、不動産(合計8000万円相当)を分与する。扶養的財産分与として離婚成立後10年間、月額54万円を夫が妻に支払う(夫の主張どおり)。