弁護士法人みずほ中央法律事務所・司法書士法人みずほ中央事務所の代表弁護士である三平聡史氏は『ケーススタディ 多額の資産をめぐる離婚の実務 財産分与、婚姻費用・養育費の高額算定表』(日本加除出版)のなかで、富裕層の離婚問題について様々な事例を取り上げ、解決策を提示しています。

最終的に妻側の提案を夫は受け入れて…

2 分与割合(とのバランス)

実際には、裁判所がこのような考えを前提として、夫から両親への送金分を加算しない、つまり8000万円だけを分与対象財産とするという内容で和解することを勧告しました。この時点では、裁判所は分与割合については明確に示していませんでした。

 

妻側は、分与割合として50%を用いることを前提に承服する旨回答しました。その後、養育費についての調整を経て、最終的に夫側はこの妻側の提案を受け入れ、和解が成立しました。

 

 

三平 聡史

 

弁護士法人みずほ中央法律事務所・司法書士法人みずほ中央事務所 代表弁護士

 

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本連載に掲載しているケースは、解決に至った事例を基にして、その一部を変更し、また複数の事例を組み合わせてまとめたものです。もちろん、同種案件の処理において参考となるよう、本質的な判断のエッセンスは残してあります。一方で、判断プロセスや解決結果にはほとんど影響を及ぼさない事情については記載を省略しています。なお、ケースの背景事情等については、あくまで架空の設定であることをおことわりしておきます。

ケーススタディ 多額の資産をめぐる離婚の実務 財産分与、婚姻費用・養育費の高額算定表

ケーススタディ 多額の資産をめぐる離婚の実務 財産分与、婚姻費用・養育費の高額算定表

三平 聡史

日本加除出版

高額所得者の場合の財産分与、婚姻費用・養育費算定はどうなる? 標準算定表の上限年収を超えたときの算定方法は? 54の具体的ケースや裁判例、オリジナル「高額算定表」で解説! ●不動産や会社支配権、その他高額資産を…

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