「実家にあげたお金」は夫婦のもの?それとも…
■実家への経済的援助・送金(夫婦共有財産の逸失)の扱い
夫や妻から、自身の実家(主に親)に対して経済的な援助がなされる状況はよくあります。財産分与において、これをどのように扱うかが問題となります。
夫婦共有財産が夫婦外に流出(逸失)したと考えると、計算上は戻すことが公平であるように思えます。一方、もともと親子間には、夫婦間と同じように扶養義務があります。夫(子)から親に金銭を渡すことは何ら不当なものではないともいえるのです。
そこで、具体的な経済面やその他の状況から、扶養の範囲を逸脱しているものではない限りは、実家への援助相当額を夫婦共有財産に戻して計算するという扱いはしません。実際には、援助した金額が一定の規模に達しているケースで対立が激しくなることが多いです。