両親への送金計700万円…「夫婦のお金」だったのか?
【ケース2】
男性(医師・夫)と女性(妻)は婚姻し、2人の子をもうけました。夫の父Aは、50歳の時に大きな病気を患い、その後、定職に就けなくなりました。
Aは、不定期な就労からの収入によりAとAの妻B(夫の母)の家計をまかなっていましたが、経済的な余裕がない状況になりました。夫は、何度かAとBに対して金銭を送金していました。送金額は1回で50~100万円程度、10年間の間で合計約10回で、送金の合計額は700万円に達していました。
その後、夫婦の仲が悪くなり、離婚する方向で協議が進みましたが、財産分与に関して意見が対立しました。婚姻後に形成した夫・妻の名義の預貯金・金融資産は、合計8000万円相当でした。
<争点(見解の違い)>
夫:A・B(両親)への送金は「親族の扶養(扶助)」という性質であり、「夫婦共有財産を減少させる目的」ではない。分与対象財産には含まれない。妻の寄与割合は30%である。分与額は2400万円である。
妻:夫からA・B(両親)への送金分である約700万円も分与対象財産に含まれる。分与対象財産の合計額は8700万円となる。妻の寄与割合は50%である。分与額は4350万円である。
<結論>裁判上の和解成立
離婚する。夫が妻に4000万円を支払う。夫からA・B(両親)への送金した金額を分与対象とはしない。妻の寄与割合は50%とする。
<合意成立のポイント>
1 親への送金の扱い
Aの疾病によりA・Bの生活は苦しい状況にあり、他方、夫(と妻)の家計は比較的裕福でした。また、夫婦共有財産であることについて意見が一致している(争いのない)財産が8000万円であることに対して、問題となっていた夫からA・B(両親)への送金の金額は700万円であり、相対的に小さい割合でした。
さらに、争いのない夫婦共有財産の金額の絶対額自体が大きい金額でした。以上のような状況から、夫からA・B(両親)への送金については、扶養の範囲内といえる傾向が強いと思えるものでした。つまり、両親への送金は適正な支出であるので、分与対象財産に算入しないこととなりました。