妻に支払った額は結局…?敷地離婚、思わぬ結末
<結論>裁判外の和解成立
敷地利用権原は分与対象財産とはしない。建物は夫に分与する(夫所有を維持する)。夫が妻に3500万円支払う。
<合意成立のポイント>
1 土地(建物敷地)の貸与の趣旨
住宅敷地をA(父)が夫(長男)に貸与する際、他の子にも財産を贈与して、かつ相続時精算課税届出をしていたことから、敷地の貸与は「親子間の相続の前倒し」という趣旨であることが読み取れました。
さらに、敷地を貸与した時期が婚姻から約16年も経過した時期であったので、「婚姻に伴ってA((義)父)が夫婦に対して提供(贈与)した」という趣旨は読み取りにくいものでした。結局、明らかに「相続の前倒し」という趣旨であると判断できるものでした。そこで、敷地利用権原は、夫の特有財産であり、夫婦共有財産ではないという方向になりました。
2 他の事情の影響
建物建築資金には夫婦の収入による蓄財が用いられていましたが、建物自体の価値は、評価としてはゼロに近くなっていました。とはいっても、その建物を引き取る夫は、現実に居住することができる立場になります。そこで、妻への分与額は、住宅・敷地以外の夫名義の財産の半額(3250万)よりも多少上乗せすることで、合意に達しました。ほかにも、離婚後の妻や子の生活費の上乗せという配慮(扶養的財産分与の趣旨)もあったと思われます。