「1300万円」もの大金を支払った背景には…
<合意成立のポイント>
1 事業の実態
プラスチック加工業は夫婦とAが実質的に行っていましたが、名義としてはAが用いられており、結果的にAの名義で利益が蓄積されたという状況でした。
2 事業用資産の扱い
そこで、A名義の事業用資産のうち一定の部分は夫婦共有財産として扱うことになりました。夫婦共有財産として扱う金額については、実質的な未払いを算出することにしました。
まず、賃金センサスや同業種の平均賃金を基にして、過去の夫婦の賃金として妥当な金額を算出しました。その妥当な賃金額から、実際に支給された金額を差し引いた残額を夫婦共有財産の金額としました。このように算出した夫婦共有財産の金額の2分の1を妻に分与することになったのです。
3 他の事情の影響
実際には、夫の不貞が疑われる状態だったので、慰謝料の趣旨や、また、養育費の前払いとして分与額を加算する方向の要素もあり、最終的な解決金額の合意に至りました。