父の宿泊業を継いだ…熟年離婚で「財産どう分ける?」
男性(夫)と女性(妻)は婚姻し、2人の子をもうけました。婚姻前、夫の父Aが宿泊業を営んでいて、夫はそれを手伝っていました。婚姻を機に、宿泊業を夫が承継することとなりました。具体的には、宿泊業の運営を法人化し、夫が代表取締役となりました。Aも会長として取引先との付き合いには関わることとしました。
株式は9割を夫、1割をAが持ちました。妻はパートタイムで経理などの事務を行っていました。
法人化してから2年後に、会社として土地を購入し、旅館としての建物を新築しました。この際、不動産への担保権設定はありませんでした。また、会社にはまとまった金額(資産)はありませんでした。
その後、子(長男)Bが成人し、館長として就労するようになりました。このとき、夫(父)からBに、2割の株式を譲渡しました。妻・長男は会社から給与を得ていました。夫の役員報酬については、経理上は月額50万円でしたが、そのうちの大部分の支給は実際には行わず、貸付金として扱っていました。
その後、夫婦の仲が悪くなり、離婚する方向で協議が進みましたが、財産分与に関して見解が対立しました。会社の資産は主に不動産であり、1億3000万円の評価額でした。会社から夫への役員報酬は、5500万円が未払いという扱いになっていました。
<争点(見解の違い)>
夫:会社名義の財産は家計とはまったく別のものである。実際には、会社名義の財産には実家(夫の父)の資金も多く含まれている。会社名義の財産も株式も分与対象とはならない。
妻:会社名義の不動産や預貯金も実質的な夫婦共有財産(分与対象財産)である。そうでないとしても夫の保有する株式が分与対象になる。
<結論>調停成立
離婚する。会社の保有財産と夫の保有する株式は分与対象とはしない。会社から夫への役員報酬の未払分を分与対象財産とする。夫が妻に解決金として4400万円を支払う。