年収900万円の妻「戸建てが欲しい」に同意したが…
【ケース2】
男性(夫)と女性(妻)は婚姻しました。夫は食品製造業の経営を行っていました。妻は外資系証券会社に勤務し、900万円の年収を得ていましたが、婚姻を機に退職しました。
婚姻した直後から、夫婦は戸建住宅を取得することを希望していました。最終的に夫の父Aの協力を得て、Aが所有している更地の上に夫婦の家を新築することとなりました。夫とAは、土地の使用貸借契約書に調印しました。その後、夫からAに、土地の固定資産税額相当の金銭を定期的に支払っていました。
建物の建築資金4000万円のうち、頭金の1000万円は夫の婚姻前の預貯金から支出し、残りの3000万円は住宅ローンによりまかないました。Aが所有する敷地と夫婦の建物に抵当権を設定しました。
結婚から約3年後、夫婦の仲が悪くなり、離婚する方向で協議が進みました。
建物は夫が取得する(夫の所有を維持する)ことについて、夫婦の意見は一致していました。しかし、財産分与における借地権の扱いに関して意見が対立しました。
純粋な建物の価値としては、住宅ローンの残額と同程度であり、実質的にはゼロと評価できる状態でした。敷地の更地としての評価額は1億2000万円でした。婚姻期間中に新たに形成した住宅以外の財産としては、夫名義の金融資産が3000万円相当ありました。