レストラン経営を成功させた働き者の夫婦。夫に先立たれた妻ですが、店を長男に継がせ悠々自適の毎日です。あるとき、自分が「なんとなくイメージしていた」3人の子どもたちへの遺産分割の内容が、あまりにも不公平なことに気づき、愕然。対策を立てようとしますが、価値の高い不動産がかえって遺産分割のハードルを上げることに…。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。

 

これまで健康だったこともあり、自身の相続のことについてあまり深く考えてきませんでした。なんとなく、店を経営してくれている長男に自宅兼賃貸アパートも相続させ、お店の経営と合わせうまくやってもらえれば、お店を手伝っている長女のためにもいいのではないか…といった程度のものでした。

 

 

しかし、70代も半ばに差し掛かかり、相続についてしっかり考えなければと思うようになりました。そこで、実際に子どもたちに渡る資産について改めて考えてみたところ、長男には店と賃貸付きの自宅、次男が若い頃には事業への資金援助をしており、残った金融資産を3等分すると、いつも頼りにしている長女にはあまりにも不平等ではないかと不安になりました。そのため、できれば長女にしっかりと遺産を渡さなければ、という気持ちに駆り立てられ、筆者の事務所を訪れたとのことでした。

長女が受取人の生命保険に、急ぎ加入したが…

不安を覚えた加藤さんは、まず長女を受取人とした生命保険に加入したといいます。とりあえず保険金だけは長女に渡せるよう準備したほか、自分の亡きあとには自宅兼賃貸アパートを売却し、きょうだいで3等分してもらおうと考え、それらをしたためた遺言を作成したいと希望されました。

 

両親の仕事を引き継いだ長男が、レストランの土地と建物を相続することについては、夫が生前のころから長女と次男に話して聞かせており、2人とも異論はないとのことです。

 

後日、自宅兼アパートを売却して3等分にする、という加藤さんの考えを承知したうえで、長女同席による打ち合わせを行いました。筆者は、事前に預かっていた資料から相続税額を計算してお待ちしていましたが、2億7000万円の試算結果を見せると、加藤さん親子は「こんなに払うの!?」と、大変なショックを受けてしまいました。

 

資産状況からすると、支払うことはできそうな金額なのですが、そのために自宅兼マンションを手放すのは、もったいない状況になりそうです。

 

相続資産は、レストランと自宅兼賃貸マンションという不動産2つ、1億円を上回る金融資産です。分けにくい不動産はとりあえず売って3等分に…と考えがちですが、今回の場合、もっと工夫の余地があると思われます。

次ページ築浅の自宅兼賃貸マンション、手放すのは惜しい

本記事は、株式会社夢相続が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

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