転勤族の長男一家はずっと地方の官舎住まい。長年にわたる両親の介護は、近居の妹2人の役割でした。相続の段になり「遺産分割は平等に」と主張する妹たちと「跡継ぎなのだから自分がもらうべき」という兄との間で衝突が発生。なんとか遺産分割協議が終了し、申告期限に間に合うも、長男と次女の間には修復不可能な溝ができてしまいました。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。
たった30cmのために、修復不能なほど関係悪化
桑原さんと次女は、これからも隣同士として住み続けることになるのですから、桑原さんが次女の希望を受け入れれば、兄妹の関係も円満に保てたのではと思うのですが、結局、30cmの道幅のために、兄一家と妹の溝は、修復不能なほど深くなってしまいました。
父親は認知症を患ったため遺言書を残せなかったのだと想像していますが、もしも遺言書を書き残し、それに沿って遺産を分割することができれば、このような激しい諍いやきょうだい間の決裂は起こらなかったと思われます。
介護等で寄与してくれた人があり、貢献度に見合った財産分与をさせる場合は、公正証書遺言があることが望ましいといえます。相続人間において、介護してくれた人、寄与してくれた人の貢献度を認めるのは簡単ではありません。
認知症を発症してからでは、遺言書を作成することがむずかしくなります。いずれ被相続人の立場になる方は、できるだけ早めに遺言書の作成に取り掛かっておくことをお勧めします。
※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。
曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
京都府立大学女子短期大学卒。PHP研究所勤務後、1987年に不動産コンサルティング会社を創業。土地活用提案、賃貸管理業務を行う中で相続対策事業を開始。2001年に相続対策の専門会社として夢相続を分社。相続実務士の創始者として1万4400件の相続相談に対処。弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士など相続に関わる専門家と提携し、感情面、経済面、収益面に配慮した「オーダーメード相続」を提案、サポートしている。
著書65冊累計58万部、TV・ラジオ出演127回、新聞・雑誌掲載810回、セミナー登壇578回を数える。著書に、『図解でわかる 相続発生後でも間に合う完全節税マニュアル 改訂新版』(幻冬舎メディアコンサルティング)、『図解90分でわかる!相続実務士が解決!財産を減らさない相続対策』(クロスメディア・パブリッシング)、『図解 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2021年版 (別冊ESSE) 』(扶桑社)など多数。
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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