母親が公正証書遺言を遺していたにもかかわらず、兄(長男)と妹(長女)が「争族」に発展してしまったケース。放蕩息子だった兄は母の生前、散々迷惑をかけてきたこともあり、遺言には財産の大半を妹に遺すと記されていました。自分の相続分がわずかな現金だけだと知った兄は激怒し、自らの遺留分を確保するため奥の手を使った。 ※本記事は、一般社団法人相続終活専門協会代表理事・江幡吉昭氏の書籍 『プロが教える  相続でモメないための本』(アスコム)より一部を抜粋したものです。

「相続税の払い過ぎ」ってなんで起きちゃうの?

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■「更正の請求」がなぜ起こってしまうのか

 

「更正の請求」を行うはめになるということは、そもそも前提として「当初申告で相続税を払いすぎていた」という事実があったことを意味しています。

 

「ならば最初から相続税額を正しく出していれば済む話では?」と思うかもしれません。確かにそうですが、こと相続に関しては、なかなか理屈どおりに正しく申請できないのが実情です。

 

ひとつには、本文中でも述べたとおり「相続発生から10カ月以内に申告納税が必要」という厳しい要件です。家族を亡くした経験のある人なら分かりますが、10カ月なんて本当にあっという間です。

 

そして最も大きな理由は「土地の評価方法の複雑さ」です。税金なんて土地の面積で算出されるに決まってるじゃないかと思われるかもしれませんが、そうではありません。同じ面積でも、形がいびつだったり、道路から入れない場所だったりすると、使い物になりませんね。そのような土地は、ちゃんと税金が安くなる制度があるのです。

 

しかし、この土地評価の算定方法が非常に複雑なので、普通の税理士では対応できないのが「当たり前」なのです。したがって、後から改めて、相続に通じた専門家に「更正の請求」を依頼し、相続税の還付を受ける――という流れになるのが現実的というわけです。

 

 

江幡 吉昭

一般社団法人相続終活専門協会 代表理事

 

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