60~70代の4人兄弟に降りかかる相続問題。早世した父に代わって、弟たちと母親の生活を支えてきた長男が「このまま住み慣れた自宅で暮らしたい」と願うのは贅沢なのでしょうか。弟たちの反発に年老いた母親が心を痛めます。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。

 

とはいえ、遺言で不動産の所有を決めておけば、遺産分割協議がまとまらずに売却・換金に至り、S本さんが住む場所を失うような最悪の事態は避けられます。あとは弟たちが遺留分減殺請求をしてくることも想定し、母親の預貯金だけでなく、S本さん自身の現金も残しておこうと考えています。

 

 

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遺言で不動産の所有を決めておけば、長兄は自宅を失わないですむ。(※写真はイメージです/PIXTA)

遺言で守られた「兄がこれまで通り生活する権利」

今回のケースのように、母親の財産のなかでいちばん高額なのが自宅の不動産ということになれば、兄弟間で平等に分割するには「売却」しかありません。そうなると、高齢の母親が危惧しているように、相談者のS本さんは住む場所を失ってしまいます。また、場合によっては自宅が兄弟の共同財産となるかもしれません。一見円満に思われますが、将来、子どもたちに相続権が移れば相続人が増え続け、さらに面倒な事態になるため、避けるべきだといえます。

 

しかし遺言書を用意して、そのなかで遺言執行者を指定しておけば、ほかの相続人の協力なしで不動産の相続手続きが可能になります。自宅を相続するものとしてS本さんを言執行者に指定しておけば、ほかの兄弟たちに許可や協力を求める必要もなく、S本さんがそのまま住み続けることができます。また、遺言で遺産分配の指定があるなら、遺留分として渡す金額は法定割合の半分になります。そのため、代償金として用意しなければならない現金も少なくてすむのです。

 

これまでの成り行きから考えれば、遺言書の内容が明らかになった際、弟たちから不満の声が上がる可能性は高いといえます。しかしその遺言の内容は、幼い弟たちを守り、母親の生活を支えてくれた長兄への感謝の表明です。

 

「母親の最後の務めとして、お兄ちゃんの生活を守りたいのです」

 

そのようにつぶやいた高齢母の気持ちをくむべきだといえるでしょう。

 

 

※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

 

曽根 惠子

株式会社夢相続代表取締役

公認不動産コンサルティングマスター

相続対策専門士

 

本記事は、株式会社夢相続が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

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