\1月10日(土)-12日(月)限定配信/
税務調査を録音することはできるか?
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
弁護士が見た「詐欺首謀者」のあまりに残念な才能
6 振込詐欺の加害者にならないように気をつけること
学生などの若者に気をつけて欲しいのは、「出し子」をはじめとした下っ端であっても、当然詐欺罪の犯罪者、すなわち前科者になってしまうということです。
実働部隊の下っ端は、地元の友人等を通じて「いいバイトがあるけどやらないか」と誘いを受けて始めるような場合がほとんどなので、最初は犯罪行為だとわからず、手を染めてしまう恐れがあります(まあ実際は薄っすらわかってやっているような気がしますが…)。
一度手を染めてしまうと「誰かにバラしたらお前も同じ犯罪者として捕まるからな」などと脅され、組織を抜けさせてもらえません。詐欺集団の親玉としても、貴重な実働部隊ですから辞めさせるわけにはいかないのです。そのため泥沼にはまっていくケースが散見されています。
詐欺自体の罪がそれなりに重いので(1ヵ月以上10年以下の懲役。罰金などでは済みません)、最初はよくわからずやってしまった場合でも、発覚後に逮捕されることは多いです。1回の犯罪でそのまま懲役刑となってしまう可能性もあります。また、社会的な問題になっているので、警察などの捜査側は、振込詐欺について極めて厳しく捜査を行います。
それにしても、このような詐欺事件の首謀者たちは、そこらの講演者よりもよっぽど流暢に長い演説をスラスラと言える人も多く、とても頭が良いです。才能を他人を陥れるために使わず、もっと堂々と働ける場で活かしてくれたらいいのに、といつも思います。
櫻井 俊宏
弁護士法人アズバーズ代表
中央大学法実務カウンセル
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【1/7開催】
高市政権、トランプ2.0、日銀政策、AIバブル…
2026年「日本経済と株式市場」の展望
【1/8開催】地主の資産防衛戦略
「収益は地主本人に」「土地は子へ」渡す仕組み…
権利の異なる2つの受益権をもつ「受益権複層化信託」の活用術
【1/8開催】
金融資産1億円以上の方のための
「本来あるべき資産運用」
【1/10-12開催】
「タックスヘイブン」を使って
節税・秘匿性確保はできるのか?
「海外法人」の設立法・活用法
【1/10-12開催】
遺言はどう書く?どう読む?
弁護士が解説する「遺言」セミナー<実務編>
