「相続税の税務調査」に 選ばれる人 選ばれない人
>>1月16日(木)開催・WEBセミナー
行政書士と不動産からのしつこい電話に困惑しています
今年の春、叔母が亡くなりました。夫である叔父は先に亡くなっており、子どももいません。
叔母の両親やきょうだいは皆すでに亡くなっていたため、甥である私と、ほとんど会ったことのないいとこのAが相続人となりました。
Aと私の立場は同じですから、公平に分けて相続してもらおうと思っていました。相続財産には、マンションの一室があるほか、少しの預貯金があるそうです。しかしある日、Aの行政書士を名乗るBという男から電話がきました。
Bは「Aは、XXX不動産に頼んでマンションをリフォームする予定です。ただ、マンションは300万円ぐらいの価値しかないですから、マンションリフォーム代とマンションの管理費を引くと、かえってあなたにはマイナスになります」と言ってきました。
私は、この行政書士がどういう立場で電話してきたのかも知りませんし、リフォームのことも何を言っているのかよくわからないので困惑しました。
ところがBは「なので、相続を放棄したほうがよいですよ」と言葉を続けるのです。
いとこは「持分を不動産屋に売却していた」の唖然
調べていくうちに、Bは市議会議員でもあり、XXX不動産の社長の親族であることが判明しました。
それ以降も、BとXXX不動産から執拗に電話がかかってくるので、私は困って弁護士に相談しました。
「Aのマンションの2分の1の持分はすでにXXX不動産に売られてしまってますね」と、調べてくれた弁護士は言いました。
私はとても驚きました。マンションの持分が半分だけで売れることにもびっくりしましたし、ほかの相続財産の行方も気になりました。Aか誰かが隠してしまったのでしょうか。
いずれにしろ、私だけでは手に負えないので、弁護士に代理を依頼しました。
依頼したことは、まずAとの相続財産争いの解決です。さらに、私とXXX不動産が2分の1ずつ所有しているマンションの持分について、どちらかが買い取る、という交渉を進めてもらおうとしました。2分の1ずつの「共有」という状態では価値がないからです。
しかし、弁護士がXXX不動産に書面を送ると、「私達が2分の1の持分を売る場合は700万円で売ります。私達が2分の1の持分を買い取る場合は200万円で買い取ります」という返答がきたそうです。自分の都合ばかりで話になりません。
そこで調べていてわかったのですが、こちらが持分を持っている場合、ほかの持分を持っているXXX不動産に対して、共有物分割請求という訴訟を提起できるとのこと。
私はこんなひどい人達に屈するつもりはありません。弁護士とともに頑張ります。