相続で家族がもめるなんて大金持ちだけの話だと思っていませんか。実際には、むしろ遺産が少ないからこそ「争族」が起きてしまうのです。ここで紹介する家族は、株や現金を合わせて約500万円しか遺産がありませんでした。それでも「争族」になった理由とは? ※本記事は、一般社団法人相続終活専門協会代表理事・江幡吉昭氏の書籍 『プロが教える  相続でモメないための本』(アスコム)より一部を抜粋したものです。

良一さんと母は賃貸経営に失敗し遺産を溶かしていた

良一さんとお母さまは、手元の現金がなくなったことでアパートの修繕・維持費が支払えなくなり、当然の帰結として入居率が一気に低下。アパート経営もわずか数年で赤字を垂れ流す状態になってしまいました。入居者を集めるために家賃を下げたところ、さらに収益が悪化。結局、このアパートも手放すはめになっていたのです。

赤字、赤字、赤字…。
赤字、赤字、赤字、の賃貸経営…。

 

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お父さまの現金は、3姉妹に「ハンコ代」として渡してしまったので、良一さんの手元にはもともと預金なんてほとんどありまん。

 

にもかかわらず、良一さんは仕事をリタイア後も、現役時代と同じ生活レベルを維持しようとして、遺産をすっかり使い果たしていたのでした。お母さまが亡くなった時点で、もはや「ハンコ代」を払えるだけのお金など残っていなかったのです。

 

3姉妹は、お父さまが亡くなったときに1000万円もの「ハンコ代」をもらっていましたから、お母さまが亡くなったときも当然、同じくらいの「ハンコ代」はもらえるだろうと期待していました。ところがその期待が裏切られたため、大いに腹を立てたのです。

 

徹夜で口論した後も、3姉妹の怒りは収まりません。彼女らは結託して良一さんに代償分割を求めました。

 

しかし、そもそも遺産なんて残っていないので、「代償」もへったくれもありません。良一さんとしても、無い袖は振れないのです。彼も結局、お母さまの「公正証書遺言」を水戸黄門の印籠(いんろう)のように振りかざし、「遺言に従うしかないだろ」の一点張り。

 

疲弊した良一さんが私の事務所を訪れたのは、この頃でした。良一さんは心労のためすっかりやつれ、「とにかく早く解決したい」と何度も私に懇願してきたのです。

 

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■いったい何が問題だったのか

 

本来、遺言があれば、遺産分割協議書を相続人の間でまとめる必要がありません。法的効力のある遺言に従うしかないからです。そういう意味では、「ハンコを押す必要さえないので、ハンコ代も何もない」というのが良一さんの理屈ですが、「争族」は理屈で解決できないから問題なのです。

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江幡 吉昭

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