近年では離婚や再婚が増加傾向であり、それに伴って家族関係が複雑になるケースも増えています。いまは円満な関係でも、相続となった段で問題が生じるリスクもあるため「遺言書」の作成は非常に重要です。「親族と絶縁してしまった」「財産を手放す羽目になった」といった後悔をしないためにも、トラブル事例を見ていきましょう。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。

懸念点は、自分亡きあとの「家族関係の変化」

40代とまだ働き盛りのY崎さんですが、母親違いの子どもがいる家族構成を考え、万一自分が事故などで亡くなった場合、そのままでは家族に不安が残ると思い、自分の意思を明確に遺しておきたいと考えるようになりました。

 

 

もちろん妻のことは信頼していて、家族仲も円満です。とはいえ、妻との間に子どもが生まれてから、義理の関係である連れ子との間には、見えない溝ができてきたようにも感じられます。

 

「子どもたちの父親である自分がいる限り、大きなトラブルはないと思います。ですが、もし自分に万一のことがあったらわかりません。いまの妻と先妻の子たちとの関係が悪化する可能性だってゼロとはいい切れませんし、あの子たちが成人するには、10年近くかかりますし…」

 

そのように心配するY崎さんに、筆者は遺言書の作成をお勧めしました。家庭の主軸となっている方が亡くなり、残された家族の関係が変化するというのはよくあるケースです。奥さんや子どもたちの不安を解消し、無用な争いを防ぐには、遺言によって分与を決めておくことが効果的です。

 

一般論ではありますが、義理の親子の関係はしばしば複雑になりがちで、仲よく暮らしてきた年月があったとしても、決裂するときは決裂します。また、義理の関係が一度こじれると、修復は容易ではありません。

 

Y崎さんは、自分がいなくなったあとに、先妻の子どもたちといまの妻との共同生活がむずかしくなることも想定し、所有するマンションは売却、預金、生命保険とともに後妻と子どもたち全員で等分に分けるようにしました。法定割合とは少し異なりますが、熟慮の結果であり、きっと妻は理解してくれると考えています。

 

遺言書を執行するときに、子どもが未成年だった場合には後見人が必要となるため、自分の考えを理解してくれている実姉を後見人として指定する内容も盛り込み、遺言書は無事に完成しました。

 

実際に遺言書を書く段になると、思いのほか財産分与の決め方がむずかしく、かなり時間がかかってしまいました。無事に公正証書遺言が完成したときには「これで肩の荷が下りました」と、ほっと安堵の表情を見せました。

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本記事は、株式会社夢相続が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

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