日本より厳格といえるフィリピン不動産の「所有権」
フィリピン不動産には、土地、コンドミニアム、タウンハウスがあります。それぞれの特徴を説明しましょう。
前提として、フィリピンの不動産の所有権は、日本よりも厳格な登記法です。権利証は中央銀行で印刷されたシリアルナンバー付きの証券で、日本のような私製の登記済証ではありません。その背景として、フィリピンはアメリカの植民地であったことから「書面主義」が根付いているため、外国人でも安心して不動産の購入ができるのです。
<土地について>
フィリピンでは、外国人の土地の所有が禁止されています。投資用ではありませんが、戸建て住宅も登記上は土地と同一に扱われ、外国人は所有できません。
配偶者がフィリピン人であれば、配偶者名義で購入することが可能ですが、外国人が購入する場合は、現地法人を設立し、法人名義で購入する方法を採ります。なお、現地法人はフィリピン人所有の株の比率が60%以上と決められており、会社の代表はフィリピン人でなければいけないとあってハードルは高いです。
<コンドミニアムについて>
コンドミニアムは日本でいう分譲マンション(区分所有マンション)です。集合住宅の1室を区分登記して所有することが可能です。現状で外国人に適した投資物件は、このコンドミニアムです。
フィリピンの不動産投資で売買されるコンドミニアムは、高層でプールが付き、24時間体制のセキュリティも整った日本でいう高級コンドミニアムです。ただし、全戸数の4割のみ外国人が登記可能となっております。
<タウンハウスについて>
土地を含む一戸建ては不可ですが、コンドミニアム相当のタウンハウスは、外国人による本人名義での登記が可能です。日本でいうテラスハウス(長屋式住居)のような形態です。
タウンハウスは、登記上は集合住宅と同じ扱い・・・つまりコンドミニアムとなるため、外国人でも所有が可能です。ただし、物件数が少ないこと、都市部の好立地には建てられないため、投資物件としては一般的ではありません。
フィリピンでは「土地」にしか権利証がない
前提として、日本では土地・建物にそれぞれに権利証がありますが、フィリピンでは土地にしか権利証がありません。そして、登記の種類は、土地とコンドミニアムの2種類となります。
土地や一戸建ては「土地」、コンドミニアムとタウンハウスは「コンドミニアム」として登記されます。
外国人投資家は「コンドミニアム」が主な投資対象となり、その物件種別としては、「コンドミニアム」「タウンハウス」(登記上、コンドミニアムとなるもの)になります。